商標の称呼の教科書|ブランド価値を高めリスクを回避する全知識
目次
「うちのブランド名、これで本当に大丈夫?」
ビジネスを成功させる上で、ブランド名は会社の顔であり、とても大切ですよね。でも、「商標の称呼」と聞くと難しそうで、その扱い方に不安を感じる方もいるかもしれません。誤った知識や運用は、ブランドイメージを損ねたり、法的な問題に繋がるリスクもあります。
この「商標呼称の教科書」は、そんなあなたの悩みを解決するために生まれました。商標の称呼の基本から、ブランド価値を高めるための活用法、そして法的リスクを避けるための知識まで、わかりやすく解説します。
この記事を読めば、あなたは自信を持って商標の称呼を管理し、ブランドを最大限に輝かせ、競争に打ち勝つ戦略を実行できるようになります。さあ、一緒にブランドを守り、成長させる第一歩を踏み出しましょう!
この記事は以下のような人におすすめ!
- 商標呼称の基本と、ブランド成功への重要性を知りたい方。
- 失敗しない商標ネーミングの鉄則と具体的な開発方法を知りたい方。
- 商標権侵害を防ぐための調査方法と、登録後の管理術を知りたい方。
- 成功・失敗事例から、商標呼称の具体的な戦略と教訓を学びたい方。
- ブランド価値を高め、他社に差をつけるための具体的な戦略を身につけたい方。
記事を読み終える頃には、商標呼称の知識を活かし、ブランド価値を高めつつ、トラブルを避けるための具体的な戦略を自信を持って実行できるようになります。
この記事の監修者
岩原 将文
株式会社IP-RoBo(TM-RoBo運営会社) CEO 弁護士
主として、特許、著作権その他の知的財産権に関する相談、契約、訴訟等を行う。大学・大学院時代には、機械学習に関する研究を行っていた。
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商標の称呼とは?ブランドの成否を分ける「読み方」の重要性

商標における「称呼」の基本的な意味
商標における「称呼」とは、その商標をどのように読むか、つまり「読み方」のことです。文字商標であればそのままの読み方ですが、図形商標や複合商標の場合、一般的にどのように呼ばれるかが「称呼」となります。ブランド名が消費者にどのように認識されるかを大きく左右する要素と言えるでしょう。
なぜ重要?商標の類似判断は「称呼」が最優先される理由
商標法では、他人の商標と類似しているかどうかを判断する際に、「外観(見た目)」「観念(意味)」「称呼(読み方)」の3つの要素を総合的に考慮します。しかし、実務上は「称呼」が最も重視される傾向にあります。なぜなら、消費者は商品やサービスを選ぶ際に、まず「呼びやすさ」や「覚えやすさ」から商標を認識することが多いためです。
もし、あなたの商標と似たような響きの商標が先に登録されていた場合、後から出願した商標は拒絶される可能性が高まります。これは、模倣品による混乱を防ぎ、消費者を保護するための重要なルールです。
詳しくはこちら
特許庁「商標を検索してみましょう」をご参照ください。
「外観」「観念」との三位一体で理解する商標審査の仕組み
商標審査では、「外観(見た目)」「観念(意味)」「称呼(読み方)」の3つの要素が密接に関連して判断されます。例えば、「リンゴ」という観念を表す「APPLE」という文字商標と、「アッポー」という呼称を持つ別の文字商標があったとします。この場合、外観は異なりますが、観念と呼称が類似していると判断され、類似商標として登録が認められないことがあります。
特許庁に商標を出願する際、自分で称呼を指定することも可能ですが、特許庁側で検索のために複数の称呼を付与します。出願された商標のイメージとかけ離れた称呼を指定しても、採用されない場合がある点に注意が必要です。
詳しくはこちら
INPIT「商標出願の際に称呼(読み方)の指定をすることはできますか。」をご参照ください。
ブランドの成功は、この「称呼」の適切な管理と活用にかかっていると言えるでしょう。
失敗しない商標ネーミングの鉄則|称呼を意識したブランド開発

ブランドの顔となる「商標」。その中でも、商品名やサービス名として直接口にされる「商標の称呼」、つまり「読み方」は、顧客の記憶に残り、親しみを持ってもらうための非常に重要な要素です。ここでは、失敗しない商標ネーミングの鉄則として、呼称を意識したブランド開発のポイントを、法的リスク回避の観点も踏まえて解説します。
【ステップ1】顧客に愛され、記憶に残る称呼の作り方
識別力を高める:ありふれた言葉を避ける
商標法では、他社の類似商品・役務(サービス)に類似する商標の使用を禁止しています(商標法第25条、第37条1号)。そのため、ありふれた言葉や一般的な名称は、誰でも自由に使えるべき言葉とみなされ、商標として登録できない可能性が高まります。例えば、「おいしい」や「速い」といった形容詞をそのまま使用すると、他社も同じような表現を使いたくなるため、識別力がないと判断されやすいのです。オリジナリティがあり、他社との差別化が明確な呼称を考案することが、ブランド価値を高める第一歩となります。
覚えやすさと発音しやすさ:口コミ効果を最大化する
覚えやすく、口に出しやすい呼称は、顧客が自然と話題にしやすく、口コミで広がりやすいというメリットがあります。これは、商標の普及に大きく貢献し、ブランド認知度向上に繋がります。逆に、複雑な発音や長すぎる呼称は、顧客の記憶に定着しにくく、誤って伝えられるリスクが高まります。ターゲット層が親しみやすい、リズミカルな響きを持つ呼称を意識しましょう。
ポジティブな印象を与える:ブランドイメージを音で表現する
称呼は、ブランドの第一印象を左右します。響きや音のイメージから、顧客にどのような印象を与えたいかを考慮し、ブランドの世界観や価値観を音で表現できる呼称を目指しましょう。例えば、洗練されたイメージなら、シャープで軽やかな響き。安心感や温かみを伝えたいなら、柔らかく包み込むような響きなどが考えられます。ポジティブな響きを持つ称呼は、顧客の好意的な感情を呼び起こし、ブランドへの愛着を育むことに繋がります。
【ステップ2】法的リスクを回避するための称呼の注意点
複数の読み方が想定される言葉の取り扱い
商標の保護範囲は、指定された呼称だけでなく、その商標から一般的に連想される呼称も含まれます。もし、商標が複数の読み方を想定できる場合、意図しない第三者による類似商標の登録や使用を許してしまうリスクがあります。
特許庁では、商標登録の際に「称呼(読み方)」を指定することができますが、特許庁側で検索のために複数の称呼を付与する場合もあります。出願された商標とあまりにかけ離れた称呼が指定された場合は、採用されないこともあります。
詳しくはこちら
INPIT FAQ「商標出願の際に称呼(読み方)の指定をすることはできますか。」をご参照ください。
そのため、意図しない読み方をされる可能性のある言葉は避け、一意に定まる呼称を心がけることが重要です。
外国語の商標や海外展開を見据えたグローバルな視点
グローバル展開を視野に入れる場合、外国語での呼称や、外国語でどのような意味合いを持つかを事前に調査することが不可欠です。自国では問題のない称呼でも、海外では不快な意味を持つ言葉や、既存の商標と類似してしまう可能性があります。商標の国際登録制度(マドリッド・プロトコル)などを活用する際にも、各国での調査は必須となります。海外での商標登録は、国によって規制が異なりますが、初期段階からグローバルな視点を持つことで、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。
ドメイン名やSNSアカウント名との統一性を図る
近年、ウェブサイトのドメイン名やSNSアカウント名は、ブランドの顔として非常に重要視されています。商標の称呼とドメイン名、SNSアカウント名を統一することで、顧客はブランドを認識しやすくなり、信頼感が増します。例えば、商標の称呼が「XYZ」であれば、ドメイン名も「xyz.com」や「xyz.jp」、SNSアカウント名も「@xyz」といった具合です。希望する称呼が決まったら、早い段階でドメイン名やSNSアカウント名の取得可能性も確認しておくことを強くお勧めします。
詳しくはこちら
特許庁「商標を検索してみましょう」をご参照ください。
このように、称呼は単なる名前ではなく、ブランド価値を高め、法的リスクを回避するための戦略的な要素です。これらの鉄則を念頭に、慎重かつ創造的にブランド開発を進めていきましょう。
商標権侵害を防ぐ!出願前の称呼調査と登録後の管理術

せっかく育て上げたブランド。しかし、意図せず他社の商標権を侵害してしまったり、逆に、あなたのブランドが模倣されたりするリスクは常に存在します。特に「商標の称呼(しょうこ)」、つまり商標の読み方は、見た目のデザイン以上に、消費者の記憶に残りやすく、トラブルの原因になりやすい部分です。ここでは、商標権侵害を防ぐための出願前の称呼調査と、登録後の適切な管理術について、法律と実務を交えながら詳しく解説していきます。ブランド価値を最大化し、競争優位性を確立するためにも、この知識は経営者・ビジネス担当者にとって必須と言えるでしょう。
【実践】誰でもできる!類似称呼のセルフチェック方法
商標登録の第一歩は、自社で使いたい称呼が、すでに他社によって登録されていないかを確認することです。ここでは、専門家でなくてもできる、類似称呼のセルフチェック方法をご紹介します。
J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)の基本的な使い方
商標の調査には、特許庁が提供する「J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)」が非常に便利です。このサイトを使えば、登録されている商標を無料で検索できます。特に、商標の「称呼(しょうこ)」、つまり読み方で検索する機能は、類似称呼を発見するのに役立ちます。例えば、「アップル」という称呼で検索すれば、「アップル」という読み方の商標がヒットします。
詳しくはこちら
特許庁「商標を検索してみましょう」をご参照ください。
商標法第4条第1項第11号では、「商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」は登録できないと定められています。この「類似する」かどうかを判断する上で、称呼は重要な要素となります。
Google検索やSNSでの簡易調査のコツと限界
J-PlatPatでの調査と並行して、Google検索やSNSでの簡易調査も有効です。自社で検討している称呼で検索し、すでに類似のサービス名や商品名が使われていないかを確認しましょう。特に、競合他社がどのような呼称を使用しているかを知る手がかりになります。
しかし、これらの簡易調査には限界があります。インターネット上に情報が出ていないだけで、すでに商標登録されている可能性も十分にあります。また、法律上の「類似」の判断は、単なる見た目の類似だけでなく、取引の実情や需要者の認識なども考慮されるため、簡易調査だけではリスクを完全に排除できません。
専門家(弁理士)への相談を検討すべきタイミング
セルフチェックで類似称呼の可能性が見つかった場合や、自社の称呼が他社の権利を侵害していないか不安な場合は、速やかに弁理士に相談することをおすすめします。弁理士は、専門的な知識と経験に基づき、より詳細かつ正確な先行調査を行います。また、商標法上の「類似」の判断は非常に専門的であり、自己判断は大きなリスクを伴います。相談料は、初回無料相談を実施している事務所も多く、安心して相談できる体制が整っています。商標登録の専門家である弁理士に依頼することで、出願の成功確率を高め、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。
他社の権利を侵害しない・させないための登録後のアクション
商標登録が完了しても、それで安心というわけではありません。登録後の適切な管理は、ブランド価値を守り、さらには他社の権利を侵害しないために不可欠です。
類似称呼を発見した場合の対処ステップ
自社の登録商標に類似する称呼が、他社によって使用されているのを発見した場合、冷静かつ迅速な対応が求められます。まずは、その称呼が実際に商標登録されているか、そして、自社の登録商標との類似性を具体的に確認します。類似性が高いと判断された場合は、弁理士に相談の上、相手方へ警告書を送付するなどの対応を検討します。商標法第25条では、「商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。」と定められています。また、商標法第36条では、商標権者は侵害者に対して侵害行為の停止または予防を請求できると規定されています。権利侵害の事実を放置すると、権利行使の機会を逸する可能性もあります。
警告書が届いた場合の初期対応とやってはいけないこと
もし、自社が他社の商標権を侵害しているとして警告書を受け取った場合、パニックになる必要はありません。まずは、冷静に警告書の内容を確認し、記載されている商標や商品・役務(サービス)について、事実関係を把握することが重要です。
そして、最も重要なのは、すぐに相手方へ連絡したり、使用停止の約束をしたりしないことです。安易な対応は、不利な状況を招く可能性があります。必ず弁理士に相談し、専門的なアドバイスを受けた上で、適切な対応策を検討してください。商標権侵害と判断された場合、差止請求(商標法第36条)や損害賠償請求(民法第709条)を受ける可能性があります。
ブランド価値を守るための社内呼称ガイドライン作成のポイント
ブランド価値を長期的に守り、一貫したイメージを保つためには、社内での称呼の取り扱いに関するガイドラインを作成することが有効です。ガイドラインには、以下の点を盛り込むと良いでしょう。
- 登録商標とその称呼の正式名称
- 商標を使用する際の注意点(ロゴとの組み合わせ、フォントなど)
- 類似称呼の使用禁止について
- 社外への発信(広告、SNSなど)における称呼の正しい使い方
- 新規商品・サービス名考案時の称呼調査プロセス
- 商標に関する問い合わせ窓口(担当部署や弁理士)
これらのガイドラインを社内で共有し、全従業員がブランド呼称の重要性を理解することで、意図しない権利侵害やブランドイメージの毀損を防ぐことができます。
詳しくはこちら
INPIT「商標出願の際に称呼(読み方)の指定をすることはできますか。」をご参照ください。
このことからも、商標の称呼は、登録時だけでなく、その後の運用においても、正確な理解と管理が重要であることがわかります。
【事例解説】称呼の成功戦略と失敗から学ぶ教訓

商標の「称呼」、つまり読み方は、ブランドの顔とも言える重要な要素です。この称呼を戦略的に活用することで、ブランド価値は飛躍的に高まります。一方で、称呼の類似が原因で、思わぬトラブルを招くケースも少なくありません。ここでは、成功事例と失敗事例から、商標称呼の重要性と具体的な戦略を学びましょう。
成功事例:巧みな称呼戦略でブランド価値を高めたケース
音の響きと覚えやすさで市場を席巻した事例
「コカ・コーラ」や「マクドナルド」のように、一度聞いたら忘れられない、リズミカルで覚えやすい称呼は、消費者の心に深く刻み込まれます。これらのブランドは、その呼称の親しみやすさと、魅力的な商品・サービスによって、世界的なブランドへと成長しました。商標法第3条第1項第1号では、「普通名称」は商標登録できないと定められていますが、これらの称呼は、商品・サービスを想起させるだけでなく、独自のイメージを醸成することに成功しています。
詳しくはこちら
特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で称呼(読み方)での検索が可能です。
複数の読み方を逆手に取ったブランディング事例
一つの商標に対して、複数の読み方が考えられる場合、それを逆手に取って、多様なイメージを喚起するブランディングに成功した事例もあります。例えば、ある企業は、「A」と「B」の二つの読み方が可能な商標を、それぞれ異なるターゲット層や商品ラインに紐づけ、ブランドの幅を広げました。商標出願の際には、称呼の指定も可能ですが、特許庁側で検索のために複数の称呼を付与することもあります。出願時に指定した称呼と大きくかけ離れたものが付与される場合でも、その柔軟性を活かすことが重要です。
失敗・紛争事例:称呼の類似が招いたトラブルケース
有名ブランドとの称呼類似で名称変更を余儀なくされた事例
「ユニクロ」と「ユニークロ」、「スターバックス」と「スターバックスコーヒー」のように、有名ブランドと呼称が類似していたために、消費者に混同を招き、紛争に発展したケースは後を絶ちません。商標法第4条第1項第11号では、「登録商標と同一又は類似の商標であつて、その指定商品又は指定役務と同一又は類似のものについて使用するもの」は登録できないと規定されています。称呼の類似は、まさにこの「類似商標」に該当する可能性が高く、最悪の場合、商標権者から使用差止請求や損害賠償請求を受けるリスクがあります。過去には、著名なブランドとの称呼類似が原因で、多額の費用をかけて商標変更を余儀なくされた企業もありました。出願前の徹底的な先行調査が、こうしたトラブルを防ぐ鍵となります。
一般名称化してしまいブランドの識別力が低下した事例
「セロハンテープ」や「マジックインキ」のように、元々は特定の企業の商品名(商標)であったにも関わらず、あまりにも広く一般的に使用されすぎた結果、その商品自体の普通名称となってしまい、商標としての識別力が失われてしまうことがあります。これは「一般名称化(または普通名称化)」と呼ばれ、商標権者にとっては、ブランド価値の消失に直結する深刻な事態です。
商標法第3条第1項第1号では、「普通名称」は商標登録できないと定められていますが、一度登録された商標が、後天的に普通名称化してしまうケースも存在します。このような事態を防ぐためには、自社ブランドの呼称を、競合他社が容易に模倣できない、あるいは普通名称と混同されないような、ユニークで識別力の高いものにすることが重要です。また、広告宣伝や社内での使用においても、常に商標であることを意識し、「〇〇(登録商標)」のように、登録商標であることを表記するなどの配慮が求められます。
まとめ:商標称呼を戦略的に活用し、盤石なブランドを築こう

本記事では、商標の称呼の重要性とその戦略的な活用方法について、法律と実務の両面から解説してきました。称呼とは、商標を識別するための「読み方」であり、商標権の効力が及ぶ範囲を定める上で非常に重要な要素です。
商標法第2条第1項では、商標とは「人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(標章)であって、業として商品を生産・譲渡等する者がその商品について使用するもの」と定義されています(第1号・第2号)。このうち「文字」や「記号」で構成される商標は、その「称呼(しょうこ)」、つまり読み方が、消費者にブランドを認識させるための主要な手がかりとなります。
例えば、有名な「コカ・コーラ」という商標は、その特徴的なロゴデザインだけでなく、「コカ・コーラ」という称呼によっても強く認識されています。商標を検索する際には、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)が無料で利用でき、称呼(読み方)での検索も可能です。これにより、類似商標の有無を事前に確認し、登録可能性やリスクを把握することができます。
詳しくはこちら
特許庁「商標を検索してみましょう」および INPIT「商標出願の際に称呼(読み方)の指定をすることはできますか。」をご参照ください。
商標権侵害のリスクを回避するためには、自社の商標の称呼を明確にし、類似する称呼の使用を避けることが不可欠です。商標法第36条では、商標権者は、自己の商標権を侵害する者に対し、侵害行為の停止や予防を請求できると定められています。この権利を行使する際にも、称呼の類似性は重要な判断基準となります。
ブランド価値を最大化し、競争優位性を確立するためには、商標の称呼を単なる「読み方」として捉えるのではなく、ブランド戦略の核として位置づけることが重要です。明確で覚えやすく、かつ独自性のある称呼を選定し、それを一貫して使用していくことで、消費者の記憶に深く刻まれ、強固なブランドイメージを構築できるでしょう。商標の称呼の適切な管理と戦略的な活用は、貴社のビジネスを盤石なものにするための、最も効果的な投資の一つと言えます。
よくある質問
- Q1: 商標の「称呼」って、文字やロゴのデザインと何が違うんですか?
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商標は「文字(見た目)」「図形(ロゴなど)」「呼称(読み方・音)」の3つの要素で判断されます。例えば、見た目が全く違うアルファベットとカタカナの商標でも、読み方が同じまたは似ている場合は「類似する商標」と見なされ、後から出願した方は登録できない可能性があります。ブランドを守るためには、この「音の響き」も非常に重要な要素です。
- Q2: 考えたブランド名に複数の読み方ができてしまいます。問題ありますか?
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複数の読み方ができると、お客様に覚えてもらいにくくなったり、ブランドイメージが分散したりする恐れがあります。また、意図しない読み方が他社の登録商標と似ていた場合、権利侵害のリスクも生じます。ネーミングの段階で、できるだけ誰が聞いても同じように発音できる、覚えやすい呼称に絞り込むことを強くおすすめします。
- Q3: 商標の称呼調査は、自分でもできますか?簡単なやり方を教えてください。
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はい、ご自身でも簡易的な調査は可能です。特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)という無料のデータベースで、考えたブランド名の「読み方(カタカナ)」を入力して検索できます。しかし、調査には専門的な判断が必要です。最終的な判断や出願手続きは、リスクを避けるためにも弁理士などの専門家に相談するのが安心です。
- Q4: アルファベットの商標を考えていますが、読み方が似ている他社のカタカナ商標と被る可能性はありますか?
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はい、その可能性は十分にあります。商標の審査では、文字の見た目だけでなく「呼称(読み方)」が似ているかどうかが厳しくチェックされます。例えば「Cloud」という文字と「クラウド」というカタカナは、見た目は違いますが呼称が同じであるため、類似商標と判断される可能性が非常に高いです。アルファベットで考える際も、必ずカタカナでの読み方を調査しましょう。
- Q5: 商標を登録した後、似たような読み方の模倣品が出てきたらどうすればいいですか?
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商標権は登録して終わりではありません。登録後も、自社のブランドを守るために市場を監視することが重要です。もし似た呼称の商品やサービスを見つけた場合は、まず弁理士などの専門家に相談し、権利侵害にあたるかを確認しましょう。その上で、警告書を送付するなどの法的措置を検討することになります。早めの対応が肝心です。
- Q6: 海外でビジネス展開する予定です。商標呼称で特に気をつけることはありますか?
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海外展開では、現地の言語での発音や意味に注意が必要です。日本では良い響きの名前でも、海外では全く違う意味になったり、発音しにくかったり、ネガティブな印象を与える言葉と似ていたりすることがあります。必ずネイティブスピーカーに確認し、現地の文化や言語に配慮した呼称を検討することが、グローバルブランド成功の鍵となります。
- Q7: 商標について、弁理士に相談するベストなタイミングはいつですか?
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最適なタイミングは、商品やサービスのネーミング候補がいくつか固まった段階です。この段階で相談すれば、登録の可能性が低い名前を早い段階で除外でき、無駄な労力やコストを削減できます。もちろん、出願を決意したタイミングでの相談も重要です。早めに専門家の視点を取り入れることで、より安全で強力なブランド戦略を立てられます。
参考文献
- https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/index.html
- https://www.jpo.go.jp/system/basic/trademark/index.html
- https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
- https://www.jpaa.or.jp/intellectual-property/trademark/
- https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/index.html
- https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/index.html
- https://faq.inpit.go.jp/industrial/faq/type.html
- https://www.jpaa.or.jp/faq/