トップ 商標調査の基本 結合商標の登録ガイド ブランド価値を高める戦略と注意点

結合商標の登録ガイド ブランド価値を高める戦略と注意点

目次

    「うちの会社名と商品名、これってちゃんと守れてるのかな?」そう不安に感じたことはありませんか?複数の名前を組み合わせて使う「結合商標」は、あなたのブランド価値を守る大切な盾になります。

    「結合商標って何?」「どうやって登録するの?」と疑問に思う方もいるでしょう。この記事では、結合商標の基本から、会社や商品の名前を法的にしっかり守るための戦略、そして気をつけたいポイントまで、中学生にもわかるように解説します。読み終える頃には、あなたのビジネスを守り、さらに成長させるための具体的な行動計画がきっと見つかるはずです。

    この記事は以下のような人におすすめ!

    • 結合商標の基本的な意味や、ブランドでの役割がわかります。
    • 結合商標がブランドにもたらすメリットと注意点を理解できます。
    • 登録を成功させるための要件と、審査のポイントが身につきます。
    • 結合商標の権利範囲と、ブランドを強くする活用法がわかります。
    • 出願から登録までの具体的な流れと、かかる費用を理解できます。

    記事を読み終える頃には、結合商標を戦略的に活用し、自社のブランドを強く保護するための具体的な行動計画を自信を持って立てられるようになります。

    この記事の監修者

    岩原 将文

    株式会社IP-RoBo(TM-RoBo運営会社) CEO 弁護士

    主として、特許、著作権その他の知的財産権に関する相談、契約、訴訟等を行う。大学・大学院時代には、機械学習に関する研究を行っていた。

    関連リンク

    WEB:https://ip-robo.co.jp/

    Profile Picture

    結合商標とは?ブランドの顔となるロゴやマークの基本

    文字と図形を組み合わせた商標のこと

    結合商標とは、簡単に言うと、文字と図形、あるいは文字同士、図形同士など、異なる要素を組み合わせて作られる商標のことです。例えば、有名な「〇〇(企業名)+△△(ロゴマーク)」といった形がこれにあたります。商標法第2条第1項では、商標を「人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの」であって、業として商品・役務について使用されるものと定義しています。結合商標とは、その中でも文字・図形・記号・立体的形状などの異なる要素を二つ以上組み合わせて構成される商標を指します。

    詳しくはこちら

    特許庁「商標制度の概要」をご参照ください。

    なぜ今、結合商標がビジネスで重要視されるのか?

    現代のビジネス環境では、ブランドイメージの確立が非常に重要です。結合商標は、視覚的なインパクトと意味合いを同時に伝えることができるため、消費者の記憶に残りやすく、ブランドの顔として強力な役割を果たします。また、商標権侵害のリスクを低減し、自社のブランドを法的に保護するためにも、結合商標の登録は戦略的に有効です。

    商標審査基準では、結合商標の類否判断について、「識別力を有しない文字を構成中に含む場合」と「需要者の間に広く認識された商標を構成中に含む場合」と「商標の構成部分中識別力のある部分が識別力のない部分に比較して著しく小さく表示された場合であっても、識別力のある部分から称呼、観念を生ずるものとする」と「商標の一部が、それ自体は自他商品・役務の識別力を有しないものであっても、使用により識別力を有するに至った場合は、その識別力を有するに至った部分から、称呼、観念を生ずるものとする」等に場合分け等して解説されています。これは、単に文字と図形を並べただけではなく、構成中の文字が識別力を有するか否かが、判断のポイントとなることを示唆しています。

    詳しくはこちら

    有名企業の事例で見る結合商標の効果

    多くの有名企業が、結合商標を巧みに活用しています。例えば、「リンゴの図形」と「Apple」の文字が結合したロゴマークは、シンプルながらも、ブランドの革新性や親しみやすさを象徴し、世界中で認知されています。また、「Nike」の「スウッシュ」ロゴは、「Just Do It.」というスローガンと共に、アスリートの躍動感や勝利への意志を表現し、強力なブランドイメージを構築しています。これらの結合商標は、単なる識別標識にとどまらず、企業の理念や価値観を伝え、消費者の心に響くブランド体験を提供しています。自社のブランド価値を高め、市場での競争優位性を確立するためにも、結合商標の戦略的な活用は、非常に有効な手段と言えるでしょう。

    ブランド価値を高める結合商標の4つのメリット

    強い独自性でブランドイメージを確立できる

    結合商標は、異なる意味を持つ文字や図形などを組み合わせることで、単なる文字商標や図形商標では表現しきれない、独自のブランドイメージを確立できます。例えば、「リラ宝塚」事件のように、各要素が不可分的に結合されていると判断される場合、その結合体全体で一つの商標として認識され、強い独自性を発揮します。

    模倣品や類似サービスからビジネスを強力に保護する

    結合商標は、その複雑さから模倣が難しく、意匠権や著作権など他の知的財産権では保護しきれない範囲まで、ビジネスを強力に保護する効果があります。商標法第4条第1項第11号では、類似商標による混同を防ぐための規定がありますが、結合商標は、この類似性の判断において、より多角的な検討がなされるため、強力な保護が期待できます。

    他社との差別化を明確にし市場での優位性を築く

    現代の競争が激しい市場において、他社との差別化は事業成功の鍵となります。結合商標は、そのユニークな組み合わせによって、競合他社との違いを明確に打ち出し、消費者に強く印象付けることができます。これにより、市場における優位性を確立し、ブランドロイヤリティの向上に繋げることが可能です。

    消費者の記憶に残りやすく広告宣伝効果が高い

    意味合いの異なる要素が組み合わさることで、結合商標は、消費者の記憶に残りやすくなります。「異なる意味合いを持つ文字と文字を組み合わせた商標や、文字、図形、記号、立体的形状の二つ以上を組み合わせた商標」のように、視覚的・聴覚的にも訴求力のあるデザインは、広告宣伝効果を高め、ブランド認知度の向上に大きく貢献します。

    出願前に知っておきたい!結合商標のデメリットと注意点

    結合商標は、ブランドイメージを強化する強力なツールとなり得ますが、その一方で、いくつかのデメリットや注意点も存在します。これらを理解せずに進めてしまうと、将来的なブランド展開の妨げになったり、権利保護が不十分になったりする可能性があります。ここでは、出願前に必ず押さえておくべきポイントを、法令や実務情報と合わせて解説していきます。

    権利範囲の解釈が複雑になるケースがある

    結合商標は、文字と文字、あるいは文字と図形などが組み合わさった商標です。例えば、「ABC」という文字と、リンゴの図形を組み合わせた「ABCリンゴマーク」のような商標を考えてみましょう。この結合商標を登録した場合、原則として、この「ABCリンゴマーク」全体で一つの商標として権利が保護されます。しかし、もし他社が「ABC」という文字だけの商標や、リンゴの図形だけの商標を別途登録していた場合、あなたの権利範囲との関係が複雑になることがあります。

    「識別力を有しない部分を含む」と判断される場合、原則としてそれらが付加結合されていない商標と類似性が認められる可能性が出てきます。これにより、意図しない範囲での権利侵害が発生したり、逆に、他社の登録商標との抵触リスクが高まったりすることがあります。そのため、出願時には、構成要素それぞれの識別力や、全体としての結合の程度を慎重に検討する必要があります。

    詳しくはこちら

    登録後のデザイン変更が原則できない

    一度登録された結合商標は、その登録された「そのまま」の形でしか保護されません。これは、商標法第2条第1項第1号で定められている「商標」の定義に基づいています。例えば、「ABCリンゴマーク」という結合商標を登録したとします。その後、デザインの変更や、文字のフォントを変えたい、リンゴの図形を少し修正したいといった場合、原則として登録し直す必要があります。もし、登録された商標と異なるデザインで商品やサービスを提供した場合、それは登録商標の使用とはみなされず、不使用取消審判により取消される可能性があります。これは、ブランドイメージの一貫性を保つ上で、大きな制約となり得ます。将来的なデザイン変更の可能性も考慮し、出願前に、長期的に使用できるデザインを慎重に検討することが重要です。

    文字や図形を分離して権利主張はできない(一体性の原則)

    結合商標の最も重要な原則の一つに「一体性の原則」があります。これは、結合商標は、その構成要素が一体となって一つの商標として機能しているとみなされる、という考え方です。つまり、「ABCリンゴマーク」を登録した場合、あなたは「ABC」という文字部分だけの権利や、リンゴの図形部分だけの権利を、別途主張することはできません。保護されるのは、あくまで「ABCリンゴマーク」という一体としての商標です。

    これは、商標法第3条第1項各号の「識別力」や、商標法第4条第1項第11号の類否判断における「結合商標の解釈」に関わってきます。出願時には、各構成要素の識別力と、それらが組み合わさった際の全体としての印象や、需要者に与える影響を総合的に評価することが不可欠です。ご自身のビジネス戦略において、個別の要素(文字だけ、図形だけ)で権利を確保したい場合、別途、その要素単独での商標登録も検討する必要があるでしょう。

    結合商標の登録を成功させるための要件と審査のポイント

    商標登録の必須条件「識別力」とは?

    商標登録を受けるためには、まず「識別力」が不可欠です。識別力とは、その商標が、指定商品・役務(サービス)について、自社の商品・役務であることを示し、他社のものと区別できる能力のことを指します。これは、商標法第3条第1項各号に定められており、識別力のない商標は原則として登録できません。

    結合商標ならではの審査基準「結合による識別力」

    結合商標とは、異なる意味を持つ文字や図形などを組み合わせた商標のことです。例えば、文字と図形を組み合わせた商標などが該当します。結合商標の審査では、個々の構成要素に識別力がなくても、それらが組み合わさることで、新たな識別力を生み出しているかが重要視されます。これを「結合による識別力」と呼びます。単に、ありふれた言葉や図形を並べただけでは、識別力があると認められないケースが多いのです。

    登録が認められない典型的なケースと回避策

    ありふれた名称や形状のみで構成されている

    例えば、「おいしい」「やすい」といった普通名称や、商品の形状そのものを表すような名称だけで構成された結合商標は、識別力がないと判断されやすい傾向にあります。これらの要素に、独自の造語やデザインなどを組み合わせることで、識別力を付与することが可能です。オリジナリティを意識したデザイン・ネーミングが重要となります。

    商品やサービスの品質を誤認させる可能性がある

    結合商標が、指定商品・役務の品質、効能、産地などを誤認させるようなものである場合、登録が認められないことがあります(商標法第4条第1項第16号)。例えば、「最高級」と表示しながら、実際には普及品である場合などが該当します。誇大広告や虚偽表示に該当するような表現は避け、誠実な表示を心がける必要があります。

    他人の登録商標と類似している

    最も注意すべき点の一つが、他社の登録商標との類似性です。商標法第4条第1項第11号では、「他人の登録商標又はこれに類似する商標であって、その指定商品・指定役務又はこれらに類似する商品・役務について使用をするもの」は登録できないと定められています(周知商標は同項第10号、著名商標は同項第19号で別途規定)。結合商標の場合も、個々の要素が類似していなくても、全体として類似していると判断されることがあります。出願前に、必ず特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)などで、類似商標の有無を徹底的に調査することが重要です。不明な場合は、弁理士などの専門家への相談をおすすめします。

    詳しくはこちら

    特許庁「商標審査基準」をご参照ください。

    どこまでが権利?結合商標の権利範囲と類否判断の基準

    結合商標は、複数の要素が組み合わさっているため、その権利範囲を正確に理解することが重要です。類否判断は、登録された結合商標全体を対象に行われますが、その判断基準は複雑です。ここでは、結合商標の権利範囲と、類似か否かを判断する際の具体的な基準について、法令と実務情報を交えて解説します。

    「外観・称呼・観念」3つの視点による総合的判断

    結合商標の類似性は、主に「外観(見た目)」「称呼(呼び名)」「観念(意味合い)」の3つの視点から総合的に判断されます。これは、商標法第4条第1項第11号に基づく審査基準にも示されている考え方です。例えば、文字と図形が組み合わさった結合商標の場合、文字部分の見た目や読み方、図形が持つ意味合いなどが、それぞれ単独で、あるいは組み合わさって、他の商標と類似するかどうかが検討されます。「結合商標における類否判断(4条1項11号)の商標審査基準」では、結合商標を「識別力を有する部分とそうでない部分」に分けて判断する旨が示されています。

    ロゴの一部や名称の一部だけが似ている場合の判断基準

    結合商標の場合、構成要素の一部だけが似ているからといって、直ちに類似と判断されるわけではありません。重要なのは、全体として消費者に与える印象が類似するかどうかです。例えば、ロゴの図形部分が類似していても、文字部分が全く異なり、全体として異なる商品やサービスを表していると判断されれば、類似しないと判断されることもあります。逆に、文字部分が類似していても、図形部分が顕著な識別力を持ち、全体として異なる印象を与える場合は、類似しないと判断されることもあります。審査官は、各要素の重要性や、それらが組み合わさった結果、消費者がどのように認識するかを考慮して、総合的に判断を行います。

    判例から学ぶ!類似・非類似の境界線

    過去の裁判例(判例)は、結合商標の類否判断における重要な参考資料となります。例えば、「リラ宝塚事件」では、結合商標の構成要素の一部が類似しない場合でも、全体として他の要素が類似する場合には類似すると判断されるケースもありました。これは、結合商標の一部が、消費者に与える影響を重視する考え方を示しています。すなわち、構成要素の一部が強く印象に残る(識別力が高い)場合、その一部の類似性から全体が類似すると判断されることがあります。商標登録の出願や、他社の商標との類似性判断においては、過去の判例を参考に、専門家(弁理士など)に相談することが、より確実な判断につながります。

    ブランド価値を最大化する結合商標の戦略的活用法

    文字と図形をそれぞれ単独で登録する合わせ技のメリット

    結合商標とは、文字と文字、あるいは文字・図形・記号などを組み合わせてできた商標のことです。例えば、「Coca-Cola」という文字と、あの特徴的なロゴマークは、それぞれ単独で登録することも、組み合わせて結合商標として登録することも可能です。文字と図形をそれぞれ単独で登録しておくと、結合商標の一部が類似と判断された場合でも、単独の登録によって権利を主張できる範囲が広がり、より強固なブランド保護につながります。これは、ブランド価値を守り、将来の事業展開におけるリスクを低減するための重要な戦略です。

    将来の事業展開を見据えた「指定商品・役務」の選び方

    商標登録において、どのような商品やサービス(指定商品・役務)でその商標を使用するのかを明確にすることは極めて重要です。これは、商標法第4条第1項11号で定められている「類似商品・役務」との混同を防ぐための基本となります。例えば、現在「飲料」の分野で「XYZ」という結合商標を使用しているとしましょう。将来的に「アパレル」分野へ事業を拡大する可能性がある場合、初めから「アパレル」を指定商品に含めておくことを検討すべきです。これにより、将来的に類似商品・役務における第三者の権利侵害を未然に防ぐことができます。指定商品・役務の選定は、将来の事業展開を予測し、戦略的に行うことで、ブランドの保護範囲を最大化し、事業の安定成長を促進します。

    ブランド変更やリニューアルに備える商標ポートフォリオ戦略

    ビジネス環境の変化やブランド戦略の見直しに伴い、商標の変更やリニューアルが必要になることがあります。このような変化に柔軟に対応するためには、事前に「商標ポートフォリオ戦略」を構築しておくことが賢明です。商標ポートフォリオとは、企業が保有する商標群のことです。結合商標を登録するだけでなく、その構成要素である文字や図形を個別に登録したり、関連する商標を複数登録したりすることで、ポートフォリオはより強固になります。将来的なブランド戦略の変更やリニューアルを見据え、複数の商標を戦略的に組み合わせることで、ブランド価値の継続的な向上と、変化に強い事業基盤の構築を目指しましょう。

    結合商標の出願から登録までの流れと費用

    【5ステップで解説】登録までの具体的な流れ

    1. Step1:先行商標調査
      まず、あなたの考えた結合商標が、すでに登録されている類似の商標とぶつからないかを確認することが極めて重要です。これは、商標法第4条第1項第11号に基づく「類似商標の抵触」を避けるためです。特許庁のデータベースなどで、同じ、または似ている商標がないか調査します。この調査を怠ると、せっかく出願しても登録できない可能性が高まります。
    2. Step2:出願書類の作成
      調査で問題がなければ、いよいよ出願書類を作成します。結合商標は、異なる意味合いを持つ文字や、文字・図形・記号などを組み合わせた商標を指します。具体的には、商標(結合商標)の名称、商標見本、指定商品・役務(サービス)の区分などを正確に記載する必要があります。指定商品・役務は、国際的な「ニース分類」に基づき、細かく分類されています。
    3. Step3:特許庁への出願
      作成した出願書類は、特許庁に提出します。オンラインでの電子出願が一般的で、スピーディーに進められます。出願が受理されると、出願番号が付与され、出願日が記録されます。この日以降、あなたの権利が保護されることになります。出願料は1件につき3,400円+(8,600円×区分数)です(2022年4月1日改定後)。1区分の場合は12,000円となります。
    4. Step4:審査対応(拒絶理由通知など)
      特許庁の審査官が、あなたの結合商標が登録要件を満たしているか審査します。もし、登録できない理由(拒絶理由)が見つかった場合、「拒絶理由通知」が届きます。この通知には、拒絶理由の詳細が記載されており、それに対して意見書や手続補正書を提出して反論・修正する機会が与えられます。結合商標の場合、「リラ宝塚事件」の規範のように、構成要素が不可分的に結合しているかどうかが、類否判断の重要なポイントとなることがあります。この審査段階で、専門家である弁理士のサポートが特に役立ちます。
    5. Step5:登録料納付と登録証の受領
      審査の結果、登録が認められると、「登録査定」が通知されます。その後、登録料を納付することで、商標権が発生し、正式に登録証が発行されます。登録料は、1区分あたり32,900円(10年分、収入印紙または電子納付)です。これで、あなたの結合商標は法的に保護され、ブランド価値を高めるための強力な武器となります。

    詳しくはこちら

    登録にかかる費用の内訳と総額の目安

    結合商標の登録にかかる費用は、主に以下の3つに分けられます。

    費用の種類 金額の目安 備考
    出願料 12,000円(1区分) 3,400円+8,600円×区分数
    登録料(10年分一括) 32,900円(1区分) 前後期分割の場合は17,200円×2回
    合計(1区分・自分で申請) 44,900円 印紙代のみ
    弁理士への依頼費用 10万円〜30万円程度 出願から登録まで(事務所・依頼内容による)

    ご自身で出願・手続きを進める場合、1区分あたりの最低費用は、出願料12,000円+登録料32,900円=44,900円となります。しかし、多くの場合、専門家である弁理士に依頼することになります。弁理士への依頼費用は、調査、書類作成、審査対応など、依頼するサービス範囲によって大きく変動しますが、一般的には、出願から登録までトータルで10万円~30万円程度が目安となります。

    専門家(弁理士)に依頼するメリットと選び方のポイント

    結合商標の出願・登録手続きは、専門知識が求められるため、弁理士に依頼するメリットは非常に大きいです。

    • 専門知識による的確なアドバイス:類否判断や指定商品・役務の選定など、登録可能性を高めるための専門的なアドバイスを受けられます。
    • 拒絶理由への効果的な対応:審査で拒絶理由が生じた場合でも、経験に基づいた的確な意見書・補正書の作成で、権利取得の可能性を高めます。
    • 手続きの正確性と効率化:書類作成や提出手続きを正確かつ迅速に進めてくれるため、時間と手間を大幅に削減できます。
    • 戦略的なブランド保護:将来的な事業展開を見据えた、より効果的な商標戦略を提案してもらえます。

    弁理士の選び方のポイント:

    • 商標登録の実績・経験:特に結合商標の取り扱いや、あなたの事業分野に近い案件での実績があるか確認しましょう。
    • コミュニケーションの取りやすさ:疑問点や不安な点を気軽に相談でき、丁寧な説明をしてくれる弁理士を選びましょう。
    • 費用体系の明確さ:事前に見積もりを取り、どのようなサービスにいくらかかるのか、明確な説明を受けましょう。
    • 相性:長期的なブランド保護を任せることになるため、信頼関係を築けるかどうかも重要です。

    複数の弁理士事務所に相談し、比較検討することをおすすめします。

    まとめ:結合商標を戦略的に活用し、競争力のあるブランドを築こう

    これまで、結合商標の登録要件、類否判断、そして戦略的な活用法について解説してきました。結合商標とは、異なる意味合いを持つ文字や、文字・図形・記号などを組み合わせた商標のことです。例えば、「文字+文字」や「文字+図形」といった組み合わせが該当します。商標法第4条第1項11号では、結合商標の類否判断について、商標が「不可分的に結合しているか否か」が重要な基準となります。これは、リラ宝塚事件の規範にも示されている考え方です。

    結合商標を登録することで、ブランドの独自性を際立たせ、競合との差別化を図ることができます。また、法的に強固な保護を得ることで、模倣品対策やブランド価値の向上に繋がります。戦略的に結合商標を登録・活用することは、事業の成長と安定に不可欠な要素と言えるでしょう。

    自社のブランド価値を最大限に高め、競争力のある地位を確立するために、結合商標の戦略的な活用をぜひご検討ください。

    詳しくはこちら

    結合商標の登録に関するよくある質問(Q&A)

    Q1: 文字だけの商標と、ロゴと文字を組み合わせた結合商標、どちらで登録すべきか迷っています。

    それぞれに利点があります。文字だけの商標は様々なデザインに使える応用力が魅力です。一方、結合商標はロゴと名前を一体で覚えてもらいやすく、ブランドの世界観を強く伝えられます。まずは、お客様が広告や商品で最もよく使う形で出願するのが基本です。予算に余裕があれば、文字、図形、結合商標をそれぞれ登録すると、より強力にブランドを保護できます。自社の戦略に合わせて専門家へ相談してみましょう。

    Q2: 登録した結合商標のロゴデザインを少しリニューアルした場合、権利はそのまま維持されますか?

    いいえ、維持されない可能性が高いです。商標権は、登録された商標と全く同じものを使用することで保護されます。そのため、ロゴのデザインを少しでも変更すると、登録商標とは別のものと判断され、権利の保護対象外となってしまう恐れがあります。ブランドイメージを刷新した際は、手間を惜しまず、新しいデザインで改めて商標登録を出願することをおすすめします。

    Q3: 結合商標の文字部分が、ありふれた言葉でも登録は可能ですか?

    はい、登録できる可能性は十分にあります。文字部分が一般的な言葉や商品の品質を表す言葉であっても、特徴的なデザインの図形(ロゴ)と組み合わせることで、全体として他社の商品・サービスと区別できる「識別力」が生まれるからです。ただし、最終的な判断は審査官が行うため、出願前に弁理士などの専門家に相談し、登録の可能性を確認しておくと安心です。

    Q4: 登録した結合商標の「図形部分だけ」を他社に真似された場合、権利を主張できますか?

    結合商標は、文字と図形が一体となった「全体」に対して権利が発生するため、一部分だけを抜き出して権利を主張するのは難しい場合があります。もし図形部分がブランドの核となる独創的なデザインであれば、図形単体でも商標登録しておくのが最も安全です。そうすることで、図形だけを真似された場合でも、権利を主張しやすくなります。

    Q5: 自分で結合商標の出願手続きはできますか?専門家に依頼するメリットは何ですか?

    ご自身で出願することは可能です。しかし、商標出願には専門的な知識が求められ、書類の不備や事前の調査不足で登録が認められないリスクもあります。弁理士などの専門家に依頼すれば、類似商標の調査から適切な書類作成、特許庁とのやり取りまで一任できます。結果的に、登録の成功率を高め、貴重な時間と労力を節約できる点が大きなメリットです。

    Q6: 出願から登録まで、どれくらいの期間と費用がかかりますか?

    期間は、出願から登録まで通常6ヶ月~1年程度かかります。ただし、審査の状況によっては前後することがあります。費用は、特許庁に支払う印紙代と、専門家(弁理士)に依頼する場合の報酬に分かれます。ご自身で手続きする場合の印紙代は、最低でも数万円からとなります。正確な費用は区分数などによって変わるため、まずは専門家に見積もりを依頼してみましょう。

    参考文献

    1. https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/index.html
    2. https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/index.html
    3. https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/index.html
    4. https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
    5. https://www.jpaa.or.jp/intellectual-property/trademark/
    6. https://www.lhpat-tm.com/knowledge/
    7. https://chizai-portal.inpit.go.jp/faq/

    今すぐ始めましょう

    14日間の無料トライアル実施中

    TM-RoBoサイトイメージ
    無料トライアル申し込み 資料ダウンロード