商標登録の成否を分ける識別力とは?具体例と高める方法
目次
ブランド名やロゴ、せっかく考えたのに商標登録が難しいと感じていませんか?申請してもなかなか許可が下りず、何が足りないのか悩んでいる経営者や担当者の方も多いかもしれませんね。実は、その成否を分ける重要なポイントが「識別力」です。これは、あなたのブランドが他社と区別できるかどうかを示す力のこと。この識別力がないと、どんなに良い名前でも登録はできません。
この記事では、商標の識別力とは何かを具体的な例を交えながら、どうすれば識別力を高められるかを分かりやすく解説します。これさえ読めば、自社ブランドをしっかり守り、市場で勝ち抜くための自信と戦略が手に入りますよ。
この記事は以下のような人におすすめ!
- 商標の「識別力」がなぜ大切なのか、その基本がわかります。
- 登録できない商標にはどんな種類があるのか、具体例で理解できます。
- あなたの会社の商標を登録しやすくするネーミングやロゴのコツが身につきます。
- もし商標登録が拒否されても、どうすればよいか具体的な対応策がわかります。
- 商標の識別力に関する疑問や不安を解消し、自信を持って進められます。
記事を読み終える頃には、商標の識別力を深く理解し、あなたの会社のブランドを法的に守り、市場で勝ち抜くための具体的な戦略を自信を持って立てられるようになります。
この記事の監修者
岩原 将文
株式会社IP-RoBo(TM-RoBo運営会社) CEO 弁護士
主として、特許、著作権その他の知的財産権に関する相談、契約、訴訟等を行う。大学・大学院時代には、機械学習に関する研究を行っていた。
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商標の識別力とは?登録可否を左右するブランド保護の要

そもそも商標の「識別力」とは?自社と他社の商品・サービスを区別する力
商標における「識別力」とは、その商標が、あなたの会社の商品やサービスと、他の会社の商品やサービスとを明確に区別できる能力のことを指します。これは、消費者が「このマーク(言葉)は、あの会社のものだ」と認識できるための最も基本的な力と言えるでしょう。
詳しくはこちら
特許庁「出願しても登録にならない商標」をご確認ください。
なぜ商標登録に識別力が必要不可欠なのか
商標は「自己の商品又は役務(サービス)と他人(他社)の商品又は役務(サービス)とを区別するために使用されるもの」とされています。つまり、識別力のない商標は、この商標法の基本的な目的に合致しないため、原則として登録が認められません。識別力こそが、あなたのビジネスを法的に保護するための第一歩なのです。
識別力がない商標を使い続けることの2つの経営リスク
もし、識別力に乏しい商標を使い続けてしまうと、あなたのビジネスは、以下のような深刻なリスクに直面する可能性があります。
- リスク1:第三者による模倣を防げない
識別力がないと、「これは〇〇社のものだ」という認識が消費者に定着しないため、他社が類似の商標を使用しても、あなたの商標権を侵害していると主張することが難しくなります。結果として、悪意のある第三者による模倣行為を効果的に阻止できなくなるのです。 - リスク2:ブランドとしての価値が蓄積されない
消費者が商品やサービスを購入する際に、「このブランドだから安心」、「この品質だから信頼できる」といった、ブランドに対する価値を認識するのは、そのブランド名やロゴ(商標)を通じてです。識別力の低い商標では、こうしたブランド価値の蓄積が期待できず、長期的な顧客ロイヤリティの構築が困難になります。
【具体例で解説】商標登録が認められない「識別力のない商標」7つの類型

商標登録において、最も重要視される「識別力」。これは、消費者が「この商品・サービスは、あの会社のものだ」と区別できる能力のことです。識別力がないと判断される商標は、たとえユニークなネーミングであっても商標登録は認められません。ここでは、商標法で定められている識別力のない商標の類型を、具体的な例を交えてわかりやすく解説します。これらの類型を理解し、自社の商標が該当しないか、または識別力を高めるための戦略を立てる参考にしてください。
1. 商品・サービスの普通名称(商標法3条1項1号)
その商品やサービスを指す言葉として、一般的な名称は、特定の事業者のものとして識別ないため、原則として登録できません。
- 具体例:「パソコン」を指定商品「コンピュータ」で登録
「パソコン」という言葉は、コンピュータの一種を指す一般的な名称です。そのため、「パソコン」という商標を「コンピュータ」という指定商品で登録しようとしても、識別力がないと判断され、商標登録は認められません。これは、どの事業者が販売するコンピュータであっても「パソコン」と呼ぶのが一般的だからです。 - 判断のポイント:取引業界で一般的に使われている名称か否か。辞書的な意味合いだけでなく、実際の商取引の現場でどのように使われているかが考慮されます。
2. 慣用されている商標(商標法3条1項2号)
特定の業界や分野で、すでに慣習的に使われており、特定の事業者の商品・サービスを指すものではないと認識されている商標も登録が認められません。
- 具体例:清酒における「正宗」、カステラにおける「オランダ船の図形」
清酒の分野で「正宗」という名称は、品質の良い酒を指す言葉として慣用されています。また、カステラにおいては「オランダ船の図形」は、特定の店舗を指すのではなく、カステラという商品のイメージとして広く使われている場合があります。これらの場合、特定の事業者の商標として独占することは、公正な競争を阻害する可能性があります。 - 判断のポイント:同業者間で普通に使われている標章か。
3. 品質や産地などをそのまま表す記述的商標(商標法3条1項3号)
商品の品質、産地、原材料、用途、数量、形状、価格、製造方法、使用方法、または使用時期など、商品の特徴をそのまま説明しているだけの商標は、識別力がないとみなされます。
- 具体例:品質「うまい」、産地「銀座」、特徴「スピード配送」
食品に対して「うまい」と表示することは、その品質を説明しているにすぎません。「銀座」という地名も、その商品の産地や販売場所を示すものであり、特定の事業者を識別するものではありません。「スピード配送」という言葉も、サービスの提供の特徴を説明しているだけです。これらは、誰が提供しても当てはまる可能性があるため、特定の事業者の商標としては認められにくいのです。 - 判断のポイント:消費者がその商標を見たときに、商品の特徴や性質を直接的に想起するだけで、特定の事業者を識別する機能がないと判断されるかどうか。
詳しくはこちら
特許庁「商標法審査基準 第3条第1項第3号」をご参照ください。
4. ありふれた氏または名称(商標法3条1項4号)
日本国内で一般的によく見られる氏や、ありふれた名称(法人名など)も、原則として商標登録は認められません。これは、同姓同名や類似の法人名が多数存在し、識別が困難になるためです。
- 具体例:「田中」「山田商会」「SUZUKI」
「田中」という氏名は、日本国内に非常に多く存在します。また、「山田商会」のような名称や、自動車メーカーで有名な「SUZUKI」のような、すでに広く認知されている企業名も、それ自体では識別力がないと判断されることがあります。ただし、これらの名称であっても、長年の使用により、特定の商品・サービスと強く結びつき、識別力を持つと認められるケース(商標法第3条第2項「使用による識別力の獲得」)もあります。 - 判断のポイント:その氏名や名称が、社会通念上、ありふれたものであるか、または同名・類似名の事業者が多数存在し、消費者が混乱する可能性があるかどうか。
5. 極めて簡単で、ありふれた標章(商標法3条1項5号)
非常に単純で、誰でも容易に思いつくような標章(マークや記号)も、識別力がないとみなされることがあります。これらは、特定の事業者を識別する力に乏しいと判断されるためです。
- 具体例:アルファベット1文字、ひらがな1文字、単純な図形(〇△□)
アルファベットの「A」や「B」、ひらがなの「あ」や「い」、あるいは丸(〇)、三角(△)、四角(□)といった単純な図形は、それだけでは特定の事業者の商品・サービスを識別する力に欠けます。これらの要素に、何らかの装飾や組み合わせが加わることで、識別力を持つようになる場合があります。 - 判断のポイント:その標章が、デザイン的な工夫や装飾性がなく、誰でも容易に描いたり、使ったりできるような、ごくありふれた構成であるかどうか。
6. 需要者が誰の業務か認識できないもの(商標法3条1項6号)
消費者がその商標を見たときに、「これは誰の業務(商品・サービス)なのか」を特定できないような、抽象的すぎる、あるいは一般的なスローガン、イベント名なども登録が認められません。
- 具体例:「激安の殿堂」(スローガンとして)、「令和元年度全国菓子大博覧会」
「激安の殿堂」という言葉は、価格の安さをアピールするスローガンとして使われることが多く、特定の事業者を指すものとして認識されにくい場合があります。また、「令和元年度全国菓子大博覧会」のようなイベント名も、特定の事業者の主催であることを示すものではなく、広く一般に行われる催しを指すため、商標としては登録が難しいでしょう。 - 判断のポイント:消費者が、その商標から、特定の事業者(企業や個人)の商品・サービスであると明確に認識できるかどうか。
7. その他識別力がないとされる商標
上記以外にも、公共の利益に関わるものや、特定の個人・団体に独占させるべきではないと判断される商標も、識別力がないとみなされることがあります。
- 具体例:地名の「TOKYO」、元号の「令和」など
日本の首都である「TOKYO」という地名や、日本の元号である「令和」といった言葉は、公共性が高く、特定の事業者が独占して使用することは、公正な競争や社会全体の利益に反する可能性があります。そのため、これらの名称をそのまま商標として登録することは、原則として認められません。ただし、これらの名称に独自のデザインや、具体的な商品・サービスとの関連性が加わることで、識別力を持つと判断されるケースもあります。 - 判断のポイント:その名称や標章が、公共の利益に関わるものか、または特定の事業者に独占させることで、社会全体の利益や公正な競争を阻害するおそれがないかどうか。
詳しくはこちら
特許庁「出願しても登録にならない商標」をご確認ください。
商標登録の可能性を高める!識別力を生み出すネーミング・ロゴ作成のコツ

商標登録は、自社ブランドを守り、競合との差別化を図る上で非常に重要です。しかし、全ての商標が登録できるわけではありません。登録の成否を大きく左右するのが「識別力」です。識別力とは、簡単に言えば、「その商標を見たときに、どこの会社の商品・サービスなのかを消費者が区別できる力」のこと。この識別力を高めるためのネーミングやロゴ作成のコツを、法律と実務情報に基づいて解説します。
独自性を生む「造語」で強い商標を作る
他にはないオリジナリティあふれる造語は、識別力を確立しやすい代表的な方法です。「これは〇〇社のものだ!」と一目でわかるような、印象に残る言葉を作りましょう。
- 方法1:複数の言葉を組み合わせる(例:PlayStation)
既存の言葉を複数組み合わせることで、新しい意味合いや響きを持つ造語が生まれます。例えば、ゲーム機で有名な「PlayStation」は、「Play(遊ぶ)」と「Station(場所)」を組み合わせた造語です。これにより、ゲームを楽しむための場所、というイメージが明確になり、識別力も高まっています。 - 方法2:言葉の一部を切り取る・短縮する(例:パソコン)
長い言葉を短くしたり、一部を切り取ったりすることでも、ユニークな造語が生まれます。「パーソナルコンピュータ」を短縮した「パソコン」のように、一般的に使われる言葉でなければ、それ自体は識別力を持つようになります。ただし、あまりにも一般的になりすぎると、普通名称とみなされ、登録が難しくなる場合もあるため注意が必要です。 - 方法3:既存の言葉のスペルを変える(例:Qoo)
既存の言葉のスペルを少し変えるだけでも、オリジナリティのある響きになります。飲料で有名な「Qoo」は、「クー」という、子供が思わず口にしたくなるような響きを、ユニークなスペルで表現しています。この「Qoo」という文字自体が、印象に残りやすく、識別力を高めています。
商品・サービスと無関係な言葉で意外性を出す
商標法では、商品やサービスの内容をそのまま表す言葉(普通名称)や、ありふれた言葉は識別力がないとされ、原則として登録できません(商標法第3条1項各号参照)。そこで、商品・サービスとは直接関係のない、意外性のある言葉を選ぶことが有効です。
コンピュータメーカーの「Apple」や、オンラインストアの「Amazon」は、それぞれ「リンゴ」や「アマゾン川」といった、本来のコンピュータや販売サービスとは無関係な言葉です。この意外性が、消費者に強い印象を与え、「Appleといえばコンピュータ」「Amazonといえばオンラインストア」というように、強い識別力を生み出しています。
ロゴや図形と組み合わせて識別力を補強する
ネーミングだけでは識別力が弱い場合でも、ロゴや図形と組み合わせることで、商標全体の識別力を高めることができます。例えば、ありふれた名称であっても、特徴的で独創的なデザインのロゴと組み合わせることで、商標全体として識別力が認められるケースがあります。「カフェ」というありふれた名称でも、ユニークなキャラクターや、洗練されたデザインのロゴと組み合わせることで、「あのロゴのカフェ」として消費者に認識され、識別力が生まれます。
【例外】使用によって識別力を獲得する方法(3条2項)
原則として識別力がないとされる商標でも、長年の使用実績によって、消費者の間で「あの会社のものだ」と認識されるようになれば、登録できる場合があります。これは、商標法第3条第2項に定められている「使用による識別力の獲得」という制度です。例えば、ある商品名が、長年多くの人に使われ、その商品といえばこの名前、というほど有名になれば、たとえ当初は識別力がなくても、登録の対象となり得ます。
この「使用による識別力の獲得」を主張する際には、「いつから」、「どれくらい」、「どのような商品・役務に」使用してきたかを示す、客観的な証拠が重要になります。具体的には、販売実績を示す資料(売上データなど)、広告宣伝の資料(チラシ、ウェブサイトの履歴など)、顧客からのアンケート結果などが挙げられます。
詳しくはこちら
特許庁「出願しても登録にならない商標」をご参照ください。
もし識別力不足で拒絶されたら?審査の流れと3つの対処法

商標登録の審査で「識別力」はこう判断される
商標登録の審査は、特許庁の審査官によって行われます。まず、商標登録の出願が受理されると、形式的な審査を経て、実体的な審査へと進みます。この実体審査において、最も重要視されるのが「識別力」の有無です。識別力とは、その商標が、指定された商品やサービスについて、他社のものと区別できる能力のこと。これがなければ、そもそも商標として機能しないと判断されるのです。
審査官は、商標法第3条1項各号の規定に基づき、識別力がないと判断される可能性のある商標について、拒絶理由を通知します。もし、この拒絶理由通知で「識別力不足」が指摘された場合、登録の道は閉ざされてしまうのでしょうか?ご安心ください。適切な対応をとることで、商標登録の可能性は十分にあります。
識別力は「指定商品・指定役務」との関係で判断される
商標の識別力は、単独で判断されるのではなく、必ず「指定商品・指定役務」との関係で判断されます。例えば、「りんご」という文字商標は、果物の「りんご」を指定商品とした場合は、その商品の普通名称(商品を表す一般的な名称)にあたるため、識別力がなく登録されません。しかし、これを例えば「コンピューター」を指定商品とした場合は、コンピューターとは直接関係のない名称であるため、識別力があると判断される可能性が高まります。このように、どのような商品・役務に対して商標を使用しようとしているのかを明確にすることが、識別力の判断において極めて重要になります。
拒絶理由通知が届いた場合の2つの選択肢
選択肢1:意見書で反論する(識別力があることを主張)
拒絶理由通知を受け取った場合、まず検討すべきは、審査官の判断に対して「反論」することです。これは「意見書」という書面を提出して行います。具体的には、指定商品・役務との関係で、なぜその商標が識別力を持つのかを、法律や過去の事例(審決・判例)を引用しながら、説得力をもって主張します。例えば、一見普通名称のように見えても、長年の使用によって顧客が「この商標がついたものは、〇〇社の製品だ」と認識するようになった(使用による識別力)場合や、商標に独自の造語やデザインが含まれており、容易に商品の品質や役務の内容を示すものとは認識されない場合などが考えられます。
選択肢2:「使用による識別力(3条2項)」を主張する
商標法第3条2項では、たとえ当初は識別力がなかったとしても、その商標を長年使用した結果、顧客がそれを特定の事業者の商品・役務を示すものとして認識するようになった場合(「使用による識別力」)には、登録を認める旨が規定されています。この主張を行うためには、出願前に、あるいは拒絶理由通知を受けた後に、その商標を実際に使用していた証拠(広告、カタログ、ウェブサイト、販売実績など)を収集し、提出する必要があります。過去の審決例では、相当期間にわたる継続的な使用実績が求められる傾向があります。
専門家である弁理士に相談するメリット
識別力不足による拒絶理由通知は、商標登録における大きな壁となり得ます。しかし、専門家である弁理士に相談することで、これらの課題を乗り越え、商標登録の可能性を大きく高めることができます。
- 的確な反論・補正案の提案が期待できる:弁理士は、商標法に関する深い知識と、数多くの審査事例に触れてきた経験を持っています。そのため、拒絶理由通知の内容を正確に分析し、どの選択肢が最も有効か、どのような反論や補正が効果的かを的確に判断できます。単なる思いつきではなく、法律に基づいた論理的な意見書や、実効性のある補正案を提案してくれるでしょう。
- 過去の審決・判例に基づく戦略的なアドバイス:商標審査は、過去の審決や判例の積み重ねによって、その判断基準が形成されています。弁理士は、これらの過去の事例を熟知しており、自社の状況に最も適した戦略を立てることができます。単に権利を取得するだけでなく、将来的な紛争リスクを回避し、強力なブランド保護を実現するための、戦略的なアドバイスを受けることができるのです。
まとめ:識別力を理解し、自社のブランド価値を最大化しよう

商標登録において、最も重要とも言えるのが「識別力」です。識別力とは、自社の商品やサービスを、他社のものと区別できる能力のこと。これがないと、そもそも商標として認められず、登録ができません。
「自己と他人の商品又は役務とを区別するために用いられるもの」が商標の定義ですが、この定義を満たさないものは登録にならないのです。例えば、商品の品質や産地をそのまま表す言葉(例:「おいしい」「東京産」)や、ありふれた図形などは、識別力がないと判断されることが多いです。これらは、誰もが自由に使えるべき言葉やマークだからです。しかし、図形などであっても、商標全体として識別力が認められるケースは多くあります。重要なのは、商標が「どこの誰の商品・サービスなのか」を消費者に明確に伝えられるかどうかです。
識別力を高めるためには、以下の方法が有効です。
- 造語や、商品・サービスとは関連性の低い言葉を使う。(例:「Google」は検索エンジンとは直接関係ない造語)
- 図形と文字を組み合わせる、あるいは独自の図形デザインを用いる。(例:アップルのリンゴマークと「Apple」の組み合わせ)
- 長期間使用し、消費者に「あのマークは〇〇社のものだ」と認知させる。(使用による識別力の獲得)
商標登録の出願料は1件につき3,400円+(8,600円×区分数)で、1区分の場合は12,000円です。これに加えて登録時には1区分あたり32,900円の登録料(10年分一括)が必要となります(2026年5月時点)。識別力をしっかりと理解し、自社のブランドに合った商標を選ぶことで、登録の可能性を高め、強力なブランド保護と市場での競争優位性を確立できます。自社のブランド価値を最大化するために、識別力の重要性を再認識し、戦略的な商標戦略を推進していきましょう。
詳しくはこちら
特許庁「出願しても登録にならない商標」をご確認ください。
商標の識別力に関するよくある質問(Q&A)
- Q1: ありふれた言葉でも、デザイン性の高いロゴと組み合わせれば識別力は認められますか?
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はい、認められる可能性は高まります。例えば「APPLE」という言葉自体は果物の名称ですが、特徴的なリンゴのマークと組み合わせることで、世界的に有名なブランドとして認識されています。ただし、言葉が品質(例:「最高級」)や産地を直接示す場合は、ロゴと組み合わせても登録が難しい場合があります。まずは専門家である弁理士に相談してみましょう。
- Q2: 最初は識別力がないと言われた商標でも、後から登録できることはありますか?
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可能性はあります。長期間にわたってその商標を使い続けた結果、「この名前(マーク)といえば、あの会社の商品だ」と多くの人に認識されるようになれば、例外的に識別力があると認められることがあります(使用による識別性の獲得)。諦めずにブランドを育てていくことも重要な戦略の一つです。
- Q3: 「普通名称」と「記述的商標」の違いが、まだ少し分かりにくいです。
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「普通名称」は、その商品の一般的な名前そのものです。例えば、商品「スマートフォン」に「スマートフォン」という商標は登録できません。一方、「記述的商標」は、商品の産地や品質、特徴などを説明する言葉です。例えば「軽くて薄い」といった言葉がこれにあたります。どちらも独占を認めるべきではない、という点で共通しています。
- Q4: 識別力があるかどうか、出願前に自分で簡単にチェックする方法はありますか?
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完全な判断は専門家でなければ難しいですが、簡単なセルフチェックは可能です。その名前が「商品やサービスそのものを指す言葉か」、「品質や特徴を説明しているだけではないか」、「ありふれた氏名や名称ではないか」を確認してみてください。少しでも不安があれば、特許庁のデータベースで似た商標がないか調べたり、弁理士に無料相談したりすることをおすすめします。
- Q5: もし識別力がないという理由で特許庁から拒絶されたら、もう諦めるしかないのでしょうか?
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諦める必要はありません。対処法はいくつかあります。例えば、なぜ識別力があると考えるのかを説明する「意見書」を提出する方法があります。また、長年の使用実績を証明して登録を目指す道もあります。どのような対応が最適か、専門家である弁理士に相談するのが最も確実です。
- Q6: 自分で考えた「造語」なら、必ず識別力があると認められますか?
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造語は識別力が認められやすい傾向にありますが、必ずではありません。例えば、商品の特徴を単純に組み合わせただけの言葉(例:「デジカメ」)は、識別力がないと判断されることがあります。また、他人がすでに登録している商標と似ている場合も登録はできません。独自性があるか、類似商標がないかを事前にしっかり調査することが重要です。
参考文献
- https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/index.html
- https://www.jpo.go.jp/system/basic/trademark/index.html
- https://www.jpo.go.jp/system/basic/otasuke-n/shohyo/kyozetsu/
- https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shutugan/index.html
- https://www.jpaa.or.jp/intellectual-property/trademark/
- https://toreru.jp/media/trademark/5234/
- https://tmlp.ai-con.lawyer/articles/V6hdUQiu