Cマーク(©)とは?意味と正しい書き方・R/TMとの違いを解説
目次
Webサイトのフッターやロゴでよく見かける「Cマーク(©)」。自分の制作物にも付けるべきか、どう書けばよいのか迷う方は多いはずです。結論から言うと、Cマークは著作権を表すマークで、日本では付けなくても著作権は発生します。本記事では、Cマーク(©)の意味と正しい書き方・表示方法、そしてR・TM・SMマークとの違いまで、著作権法や商標法の条文をもとに分かりやすく解説します。
この記事は以下のような人におすすめ!
- 自社サイトやロゴにCマークを付けるべきか迷っている人
- ©の書き方(発行年・All Rights Reservedの要否など)を正しく知りたい人
- ブランド名やロゴを守るために©と®の違いを知りたい人
記事を読み終える頃には、Cマークの正しい意味と書き方に加え、ブランド保護に本当に必要な手続きが分かるようになります。
この記事の監修者
岩原 将文
株式会社IP-RoBo(TM-RoBo運営会社) CEO 弁護士
主として、特許、著作権その他の知的財産権に関する相談、契約、訴訟等を行う。大学・大学院時代には、機械学習に関する研究を行っていた。
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Cマーク(©)とは?意味を一言で解説

Cマークは「著作権(Copyright)」を表すマーク
Cマークとは、英語の「Copyright(著作権)」の頭文字Cを丸で囲んだ記号です。著作物の権利者が誰かを世界共通の形で示す役割があります。著作権は、著作物を創作した人(著作者)に与えられる権利で、著作権法第17条で著作者が享有する権利として定められています。Cマークは、その著作権の所在を読み手に伝えるサインだと考えると分かりやすいです。
マルシー・コピーライトマークも同じ意味
Cマークは「マルシー(丸C)」「コピーライトマーク」「著作権マーク」などとも呼ばれますが、いずれも同じ©を指します。呼び方が違うだけで意味は変わりません。Web制作やデザインの現場では「マルシー」と呼ばれることも多く、フッターの著作権表示として広く使われています。
読み方と「Copyright」の由来
©は「コピーライト」と読みます。Copyrightは、copy(複製)とright(権利)を組み合わせた言葉で、文字どおり「複製に関する権利」を意味します。著作者の許可なく作品を複製・利用されないための権利であり、その存在を示す記号がCマークです。
Cマーク(©)に法的効力はある?日本での意味

日本は「無方式主義」=表示しなくても著作権は発生する(ベルヌ条約)
無方式主義とは、著作権の発生に登録や表示などの手続きを一切必要としない仕組みです。著作権法第17条2項は「著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない」と明記しています。つまり、作品を創作した時点で著作権は自動的に発生し、Cマークの有無は権利の発生に影響しません。日本はこの原則を定めるベルヌ条約に加盟しています。
詳しくはこちら
著作権法(e-Gov法令検索)および文化庁「著作権について」をご参照ください。
「方式主義」の国では表示が必要だった(万国著作権条約)
方式主義とは、著作権の保護に登録や©表示などの方式を求める制度です。かつてはアメリカなど一部の国が採用していました。万国著作権条約は、方式主義の国でも「©+著作権者名+最初の発行年」を表示すれば保護を受けられるようにするための橋渡しの条約でした。現在はほとんどの国がベルヌ条約(無方式主義)に移行しています。
それでもCマークを付ける意味・メリット
法的に必須ではなくても、Cマークを付ける実務的なメリットはあります。著作権者と発行年を明示できるため、無断転載や流用への抑止力になります。また、誰が権利を持つかが一目で分かるため、利用許諾の問い合わせ先を示す効果もあります。海外向けの発信でも、権利の所在を伝える手段として有効です。
Cマーク(©)の正しい書き方・表記方法

Cマークの基本構成は「©+著作権者名+発行年」です。順序や年号の書き方に決まりがあるため、正しい形を押さえましょう。
基本構成は「©+著作権者名+発行年」
正しい書き方は「© 著作権者名 発行年」の3要素を近接して並べる形です。たとえば「© 2026 株式会社〇〇」のように表記します。万国著作権条約では、©記号・著作権者名・最初の発行年を見やすい場所に近接して表示することが想定されていました。要素の順番は地域の慣行で前後しますが、3要素をまとめて示すのが基本です。
「All Rights Reserved」は必要か
「All Rights Reserved」は必須ではありません。これはかつてブエノスアイレス条約で求められた表記の名残で、現在は付けても付けなくても法的効力に違いはありません。慣習として残している企業もありますが、省略しても問題ありません。
年号の書き方とフッターでの表記例
発行年には、著作物を最初に公開した年を書きます。毎年内容を更新するWebサイトなどでは「© 2020-2026 〇〇」のように範囲で表記しても構いません。フッターでの一般的な例は「© 2026 〇〇 Inc.」のような形です。年を自動更新する場合も、最初の公開年を起点にすると正確です。
Cマーク(©)の表示方法・入力方法

©記号は、パソコンでもスマホでも簡単に入力できます。環境別の表示方法を紹介します。
Windows・Macでの入力方法
Windowsでは「ちょさくけん」または「まるしー」と入力して変換すると©が候補に出ます。テンキーがある場合は「Alt」を押しながら「0169」でも入力できます。Macでは「option」+「G」のショートカットで©をそのまま入力できます。どちらも数秒で出せます。
スマホ(iPhone・Android)での入力方法
iPhone・Androidとも、キーボードで「まるしー」や「ちょさくけん」「c」と入力すると、変換候補に©が表示されます。記号入力用のキーボードからも選べます。アプリやSNSの投稿でも同じ方法で入力できます。
HTMLでの表記方法(©)
Webサイトに記載する場合は、HTMLの文字実体参照を使うと文字化けを防げます。©は「©」または「©」で表示できます。フッターでは「© 2026 〇〇」のように書くのが安全です。直接©を貼り付けても表示はできますが、実体参照のほうが環境を選びません。
Cマーク(©)とR・TM・SMマークの違い

©・®・™・℠は見た目が似ていますが、表す権利がまったく違います。Cマークは著作権、R・TM・SMは商標に関するマークです。違いを一覧で整理します。
一覧で比較|著作権マークと商標マークの違い
4つのマークは、関係する権利と登録の要否で整理すると理解しやすくなります。
| マーク | 意味 | 関係する権利 | 登録の要否 |
|---|---|---|---|
| © | 著作権表示 | 著作権 | 不要(創作時に自動発生) |
| ® | 登録商標 | 商標権 | 登録が必要 |
| ™ | 商品の商標 | 商標 | 登録不要(使用上の表示) |
| ℠ | 役務(サービス)商標 | 商標 | 登録不要(使用上の表示) |
R(®)は登録商標、TM(™)は商標、SM(℠)は役務(サービス)商標
®は、特許庁に登録された登録商標であることを示すマークです。™は商品の商標に使うマークで、登録の有無にかかわらず「これは商標だ」と示す目的で使われます。℠はサービス(役務)についての商標を示します。日本ではいずれのマークにも法的な表示義務はありません。©が著作権のためのマークであるのに対し、®・™・℠は商標のためのマークである点が決定的な違いです。
ロゴ・ブランド名を守るなら商標(R/TM)が必要
ブランドを守りたいなら、著作権(©)ではなく商標権が必要です。著作権はイラストやデザインといった表現を守りますが、ブランド名やロゴを他社の模倣から守る効力は商標権が担います。商標権は特許庁への登録で発生し、存続期間は設定登録の日から10年で、更新により更に10年間何度でも継続できます(商標法第19条)。なお商標は、登録前に同一・類似の先行商標がないかを調べる商標調査が重要です。
詳しくはこちら
特許庁「商標制度」および商標法(e-Gov法令検索)をご参照ください。TM-RoBoのライオン株式会社導入事例も参考になります。
Cマーク(©)の注意点とよくある誤解

Cマークには「付ければ何でも守られる」といった誤解がつきものです。正しく使うための注意点を整理します。
Cマークは誰でも勝手に付けてよい(許可・登録は不要)
自分が創作した著作物であれば、Cマークは誰でも自由に付けられます。許可や登録の手続きは不要です。自作のWebサイト・資料・イラストに付けることは何ら問題ありません。ただし、他人の著作物に自分名義のCマークを付けるのは権利関係を偽る行為になるため避けてください。
Cマークを付けても商標権は得られない
Cマークはあくまで著作権の表示であり、付けても商標権や特許権は発生しません。ロゴにCマークを付けても、それだけでブランド名やロゴが商標として保護されるわけではありません。ブランドの保護には、別途、特許庁への商標登録が必要です。
登録商標でないのにRマークを付けると法律違反になる
Cマークと違い、Rマーク(®)の使い方には法的な注意が必要です。商標法第74条は、登録商標でない商標に「商標登録表示又はこれと紛らわしい表示」を付ける行為(虚偽表示)を禁止しています。違反すると、商標法第80条により3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象になります。日本の正式な商標登録表示は「登録商標」の文字と登録番号です。Rマーク自体は米国の慣行ですが、未登録なのに®を付けると虚偽表示に当たるおそれがあります。
よくある質問(FAQ)
- Cマークを付けないと著作権は守られませんか?
-
いいえ。日本は無方式主義のため、Cマークがなくても創作した時点で著作権は自動的に発生します(著作権法第17条2項)。表示は権利の発生条件ではありません。
- Cマークの発行年は何年を書けばよいですか?
-
著作物を最初に公表した年を書きます。毎年更新するサイトでは「© 2020-2026 〇〇」と範囲で表記しても問題ありません。
- 「All Rights Reserved」は付けるべきですか?
-
必須ではありません。過去の条約の名残であり、現在は省略しても法的効力に影響しません。
- 他人が作ったイラストに自分のCマークを付けてよいですか?
-
いけません。Cマークは著作権者を示すため、他人の著作物に自分名義で付けると権利関係を偽ることになります。
- ブランド名やロゴはCマークで守れますか?
-
守れません。ブランド名やロゴの保護には商標権が必要です。商標登録(®)を検討し、登録前に商標調査を行うことをおすすめします。
まとめ
Cマーク(©)は著作権を表すマークで、日本では付けなくても創作した時点で著作権が発生します(著作権法第17条2項)。それでも、著作権者と発行年を明示できるため、無断転載の抑止や権利の所在を示す手段として有効です。書き方は「©+著作権者名+発行年」が基本で、All Rights Reservedは任意です。
一方、ブランド名やロゴを模倣から守るには著作権ではなく商標権が必要で、未登録でのRマーク使用は虚偽表示として罰則の対象になります。自社のブランドを守りたい場合は、商標登録と、その前提となる商標調査の実施を検討しましょう。