Rマーク(®)とは?意味と使える条件・TMとの違いを解説
目次
商品やロゴの右肩に付いている「Rマーク(®)」。自社でも付けてよいのか、いつから使えるのか、迷う方は多いはずです。結論から言うと、Rマークは登録商標であることを示すマークで、商標登録が完了した後にのみ使えます。本記事では、Rマーク(®)の意味と使える条件、TM・SM・©マークとの違い、メリットと正しい使い方、そして未登録で使った場合の罰則まで、商標法の条文をもとに分かりやすく解説します。
この記事は以下のような人におすすめ!
- 商品やロゴにRマークを付けてよいか、いつから使えるか迷っている人
- ®とTM・SM・©の違いを正しく知りたい人
- 未登録でRマークを使うリスクや罰則を知っておきたい人
記事を読み終える頃には、Rマークを正しく使えるタイミングと、未登録使用の法的リスクを避けるための知識が身につきます。
この記事の監修者
岩原 将文
株式会社IP-RoBo(TM-RoBo運営会社) CEO 弁護士
主として、特許、著作権その他の知的財産権に関する相談、契約、訴訟等を行う。大学・大学院時代には、機械学習に関する研究を行っていた。
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Rマーク(®)とは?意味をわかりやすく解説

Rマーク(®)とは、その商標が特許庁に登録された「登録商標」であることを示すマークです。まずは意味と使える条件を整理します。
Rマークは「登録商標(Registered Trademark)」を示すマーク
Rマークとは、英語の「Registered Trademark(登録商標)」の頭文字Rを丸で囲んだ記号です。その名称やロゴが、特許庁の審査を経て商標登録された商標であることを示します。商標とは、自社の商品やサービスを他社と区別するための目印で、登録によって独占的に使える権利(商標権)が発生します。®は「この商標は正式に登録済みである」と示すサインです。
読み方と「Registered」の由来
®は「アールマーク」または「レジスタードマーク」と読みます。Registeredは「登録された」という意味で、登録商標であることを表します。アメリカの商標制度で広く使われてきた表示が、世界的な慣行として定着しました。
®を使えるのは商標登録が完了した後だけ
Rマークを使えるのは、商標登録が完了した後だけです。出願しただけの段階や、未登録の商標には使えません。登録前の段階で商標であることを示したい場合は、登録不要で使えるTMマーク(™)を用います。®は「登録済み」という事実を示すマークだと理解しておきましょう。
Rマーク(®)の法的効力と日本での扱い

Rマークは登録商標を示しますが、®を付けること自体に表示義務があるわけではありません。日本での法的な位置づけを整理します。
日本では®の表示義務はない
日本の法律には、登録商標に®を付けなければならないという表示義務はありません。付けるかどうかは事業者の判断に委ねられています。®を付けなくても、登録された商標権の効力に変わりはなく、模倣に対しては差止めや損害賠償を求められます。®は権利を示す表示であり、権利そのものではありません。
商標権は登録で発生し存続期間は10年(更新可)
商標権は、特許庁への出願・審査を経て設定登録されることで発生します。商標権の存続期間は、設定登録の日から10年で、更新登録の申請により継続できます(商標法第19条)。更新を続ける限り、半永久的に権利を維持できる点が商標権の特徴です。®は、この登録商標であることを外部に示す役割を担います。
登録商標であることを公に示せる
®を付ける実務的な意味は、登録商標であることを公に示せる点にあります。取引先や消費者、競合他社に対して「この商標は登録済みで保護されている」と伝えられるため、安易な模倣を思いとどまらせる効果が期待できます。ブランドの信頼性を高める表示としても機能します。
Rマーク(®)とTM・SM・Cマークの違い

®・™・℠・©は見た目が似ていますが、意味が異なります。商標に関するマーク(®・™・℠)と著作権のマーク(©)に分けて整理すると分かりやすくなります。
一覧で比較(©・®・™・℠)
4つのマークを、意味と登録の要否で比較します。
| マーク | 意味 | 関係する権利 | 登録の要否 |
|---|---|---|---|
| ® | 登録商標 | 商標権 | 登録が必要(登録後のみ使用可) |
| ™ | 商品の商標 | 商標 | 登録不要(使用上の表示) |
| ℠ | 役務(サービス)の商標 | 商標 | 登録不要(使用上の表示) |
| © | 著作権表示 | 著作権 | 不要(創作時に自動発生) |
TM(™)は未登録でも使える、®は登録後のみ
最大の違いは、使えるタイミングです。™は登録の有無を問わず使えるため、出願前・出願中の商標にも付けられます。一方、®は商標登録が完了した後にしか使えません。「登録を目指す段階では™、登録が完了したら®」という使い分けが基本です。
SM(℠)はサービス、C(©)は著作権
℠は「Service Mark」の略で、サービス(役務)についての商標を示します。商品に使う™に対して、サービスに使うイメージです。©は著作権を表すマークで、文章・写真・イラストなどの著作物に使います。商標とはまったく別の権利を示すため、混同しないよう注意が必要です。
Rマーク(®)を付けるメリット

表示義務はなくても、®を付けるメリットは複数あります。代表的な3つを解説します。
模倣を抑止しブランドを守る
®を付ける最大のメリットは、模倣への抑止効果です。登録商標であることを明示することで、他社に「この商標は法的に保護されている」と認識させ、安易な模倣をためらわせます。ブランドを守る第一歩として有効です。
ブランド名の普通名称化を防ぐ
普通名称化とは、ブランド名が一般名詞のように使われ、商標としての識別力を失うことです。®を付けて「これは登録商標である」と示すことは、普通名称化の進行を防ぐ一助になります。広く知られたブランドほど、この対策が重要になります。
ブランド価値と信頼を高める
®は、商標がきちんと登録・管理されていることを示すため、取引先や消費者に対する信頼につながります。知的財産を確保している企業姿勢を示せるため、ブランド価値の向上にも寄与します。
Rマーク(®)の正しい使い方・出し方

®記号は、付ける位置の自由度が高く、各デバイスで簡単に入力できます。使い方と出し方を解説します。
付ける位置・表記のルール
®を付ける位置に法的な決まりはありません。一般的には、登録商標の右肩(右上)や右下に小さく表示します。日本では表示義務がないため、媒体や位置は自由に選べます。社内で表記ルールを統一しておくと、ブランド管理がしやすくなります。
Windows・Mac・スマホでの入力方法
Windowsでは「とうろくしょうひょう」や「アールマーク」と入力して変換すると®が候補に出ます。テンキーがある場合は「Alt」を押しながら「0174」でも入力できます。Macでは「option」+「R」で®を入力できます。スマホでは「アールマーク」や「r」と入力して変換候補から選べます。
HTMLでの表記方法(®)
Webサイトに記載する場合は、文字実体参照を使うと文字化けを防げます。®は「®」または「®」で表示できます。商標名の直後に「ブランド名®」のように書くのが一般的です。
Rマーク(®)使用の注意点|未登録での表示は法律違反

Rマークは、登録商標以外に付けると法律違反になります。最も重要な注意点を解説します。
登録商標以外に®を付けると虚偽表示になる
商標法第74条は、登録商標でない商標に「商標登録表示又はこれと紛らわしい表示」を付ける行為(虚偽表示)を禁止しています。未登録なのに®を付ける行為は、この虚偽表示に当たるおそれがあります。日本の正式な商標登録表示は「登録商標」の文字と登録番号ですが、®も紛らわしい表示とみなされる可能性があるため、登録前の使用は避けるべきです。
違反した場合の罰則
虚偽表示をした場合、商標法第80条により3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象になります。軽い気持ちで未登録の商標に®を付けると、思わぬ法的リスクを負いかねません。登録が完了するまでは、登録不要で使えるTMマーク(™)を用いるのが安全です。
登録の前提となる商標調査の重要性
®を使うには商標登録が必要で、登録を成功させる鍵は出願前の商標調査です。同一・類似の先行商標があると、登録は拒絶されてしまいます。TM-RoBoでは、AIによる称呼検索・商標検索で先行商標の調査を効率化できます。たとえば導入事例:広江アソシエイツ特許事務所(AIの活用で商標調査の効率化と正確性の両立を実現)のように、調査の効率と精度を両立する実務で活用されています。
詳しくはこちら
特許庁「商標制度」および商標法(e-Gov法令検索)をご参照ください。
よくある質問(FAQ)
- Rマークは出願中でも使えますか?
-
使えません。®は商標登録が完了した後にのみ使えます。出願中や未登録の段階では、登録不要のTMマーク(™)を使いましょう。
- 登録商標に®を付ける義務はありますか?
-
ありません。日本では®の表示義務はなく、付けなくても商標権の効力に影響はありません。付けるかどうかは事業者の判断です。
- 未登録なのに®を付けるとどうなりますか?
-
商標法第74条の虚偽表示に当たり、第80条により3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象になります。登録前の使用は避けてください。
- Rマークを付ける位置に決まりはありますか?
-
ありません。一般的には登録商標の右肩や右下に小さく表示しますが、日本では位置の指定はなく自由です。
- 商標権はずっと続きますか?
-
存続期間は設定登録の日から10年ですが、更新登録の申請により継続できます(商標法第19条)。更新を続ける限り権利を維持できます。
まとめ
Rマーク(®)は登録商標であることを示すマークで、商標登録が完了した後にのみ使えます。日本では表示義務はありませんが、模倣の抑止やブランド価値の向上といったメリットがあります。
一方、未登録の商標に®を付けると商標法第74条の虚偽表示に当たり、第80条により罰則の対象になります。商標権の存続期間は設定登録から10年・更新可能です(商標法第19条)。®を使うには商標登録が必要であり、その前提として、同一・類似の先行商標がないかを調べる商標調査から始めましょう。