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SMマーク(℠)とは?意味とTMとの違い・使い方を解説

目次

    サービス名やロゴのそばで見かける「SMマーク(℠)」。TMマークと何が違うのか、自社のサービスにはどちらを付ければよいのか、迷う方は多いはずです。結論から言うと、SMマークはサービス(役務)の商標であることを示すマークです。本記事では、SMマーク(℠)の意味とTM・R・©マークとの違い、正しい使い方・出し方、そしてサービス名を守るための商標登録(®)への進め方まで、商標法の条文をもとに分かりやすく解説します。

    この記事は以下のような人におすすめ!

    • サービス名やロゴにSMマークを付けてよいか、TMとどちらを使うべきか迷っている人
    • ℠とTM・R・©の違いを正しく知りたい人
    • サービス名を商標登録するための流れを知りたい人

    記事を読み終える頃には、SMマークを正しく使い分けられるようになり、サービス名を本当に守るために必要な商標登録の進め方が分かるようになります。

    この記事の監修者

    岩原 将文

    株式会社IP-RoBo(TM-RoBo運営会社) CEO 弁護士

    主として、特許、著作権その他の知的財産権に関する相談、契約、訴訟等を行う。大学・大学院時代には、機械学習に関する研究を行っていた。

    関連リンク

    WEB:https://ip-robo.co.jp/

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    SMマーク(℠)とは?意味をわかりやすく解説

    SMマークは「役務(サービス)商標」を示すマーク

    SMマークとは、英語の「Service Mark(サービスマーク)」の頭文字SとMを取ったもので、サービス(役務)についての商標であることを示します。「サービスマーク」「役務商標マーク」とも呼ばれます。飲食・サロン・コンサルティング・ITサービスなど、形のないサービスの名前やロゴに使われるマークです。

    読み方と「Service Mark」の由来

    ℠は「エスエム」または「サービスマーク」と読みます。Service Markは「サービスのしるし」という意味で、商品ではなくサービスを対象とする商標を表します。アメリカで使われてきた表示が、サービス業の商標を示す記号として知られています。

    商品はTM、サービスはSM(役務も商標登録の対象)

    商標には、商品についての商標とサービスについての商標があります。商標法第2条は、商標を「業として商品について使用するもの」と「業として役務について使用するもの」と定めており、サービス(役務)も商標の対象です。日本では平成3年の商標法改正で役務商標(サービスマーク)の登録制度が設けられ、平成4年(1992年)4月から商標登録が可能になりました。商品に使うのがTMマーク、サービスに使うのがSMマークという使い分けです。

    SMマーク(℠)に法的効力はある?日本での扱い

    SMマークを付けても、それ自体に独占的な権利が生まれるわけではありません。日本での位置づけを整理します。

    SMマーク自体に独占権・法的効力はない

    SMマークは「サービスの商標として使っている」という事実上の表示にすぎず、℠を付けただけで他社の使用を止められる独占権が得られるわけではありません。サービス名やロゴを独占的に使う権利(商標権)は、特許庁への登録によって発生します。℠は権利そのものではなく、サービス商標であることのアピールだと理解しておきましょう。

    日本では表示義務がなくTMで代用されることも多い

    日本の法律には、商標に℠を付ける表示義務はありません。実務上、日本ではSMマークはあまり普及しておらず、サービスの商標であってもTMマーク(™)で代用されるケースが多く見られます。どちらを使っても法的効力に違いはないため、表記の統一を優先して™にそろえる企業もあります。

    商標権は設定登録で発生する

    サービス名を独占的に使う商標権は、特許庁への出願・審査を経て設定登録されることで発生します。商標権の存続期間は、設定登録の日から10年で、更新により継続できます(商標法第19条)。℠や™を付けているだけでは、この商標権は得られません。本格的に守るなら登録まで進める必要があります。

    SMマーク(℠)とTM・R・Cマークの違い

    ℠・™・®・©は見た目が似ていますが、意味が異なります。商標に関するマーク(℠・™・®)と著作権のマーク(©)に分けて整理すると分かりやすくなります。

    一覧で比較(©・®・™・℠)

    4つのマークを、意味と登録の要否で比較します。

    マーク 意味 関係する権利 登録の要否
    役務(サービス)商標 商標 登録不要(使用上の表示)
    商品の商標 商標 登録不要(使用上の表示)
    ® 登録商標 商標権 商標登録が必要(登録後のみ使用可)
    © 著作権表示 著作権 不要(創作時に自動発生)

    TM(™)は商品の商標、℠はサービスの商標

    ™と℠は、対象が違います。™は商品の商標に使い、℠はサービス(役務)の商標に使います。たとえば、販売する食品の名前には™、提供するコンサルティングサービスの名前には℠が対応します。どちらも登録の有無を問わず使える点は共通です。

    R(®)は登録商標、C(©)は著作権

    ®は、特許庁に登録された登録商標であることを示すマークで、登録後にのみ使えます。℠・™が未登録でも使えるのに対し、®は登録が前提です。©は著作権を表すマークで、文章・写真・イラストなどの著作物に使うもので、商標とはまったく別の権利を示します。

    SMマーク(℠)を付けるメリットと正しい使い方

    独占権がなくても、℠を付けるメリットはあります。使い方のルールとあわせて解説します。

    サービスの商標であることを示し模倣を抑止する

    ℠を付ける最大のメリットは、「このサービス名やロゴは商標として使っている」と周囲に明示できる点です。他社に対して安易な模倣をためらわせる心理的な抑止効果が期待できます。登録前であっても、自社のサービス商標を大切に扱う姿勢を示せます。

    ブランド管理に役立つ

    ℠とTMを使い分けることで、自社の商標が商品向けかサービス向けかを社内外に明確に示せます。ブランドの表記ルールを整えるうえで役立ちます。ただし日本ではTMで統一するケースも多く、運用方針を決めておくとよいでしょう。

    付ける位置・表記のルール

    ℠を付ける位置に法的な決まりはありません。一般的には、サービス名やロゴの右肩(右上)に小さく表示します。日本では表示義務がないため、媒体や位置は自由に選べます。社内で表記を統一しておくと、ブランド管理がしやすくなります。

    SMマーク(℠)の出し方・入力方法

    ℠記号は、TMやRに比べると入力候補に出にくいため、出し方を知っておくと便利です。環境別に紹介します。

    Windows・Macでの入力方法

    Windowsでは「サービスマーク」と入力しても変換候補に出ないことがあります。その場合は、WordやOutlookで文字コード「2120」を入力し、「Alt」+「X」を押すと℠に変換できます。Macでは、絵文字と記号のビューア(control+command+スペース)から「service mark」を検索して入力できます。

    スマホ(iPhone・Android)での入力方法

    iPhone・Androidでは、標準のキーボードに℠が用意されていないことが多いため、記号一覧アプリや、いったんパソコンで作成したテキストをコピーして貼り付ける方法が確実です。よく使う場合は、ユーザー辞書に登録しておくと入力が楽になります。

    HTMLでの表記方法(℠)

    Webサイトに記載する場合は、文字実体参照を使うと文字化けを防げます。℠は「℠」で表示できます。サービス名の直後に「サービス名℠」のように書きます。表示環境によってはフォントが対応していない場合もあるため、事前に確認するとよいでしょう。

    サービス名を守るには商標登録(®)|SMマークから次の一歩

    ℠は手軽に使える一方、法的な保護は限定的です。サービス名を本当に守るには、商標登録(®)まで進めることが重要です。

    ℠のままでは独占権は得られない

    SMマークを付けていても、他社が同じサービス名を使うことを法的に止める力はありません。独占的にサービス名やロゴを使う権利(商標権)は、特許庁への登録で初めて得られます。模倣された際に差止めや損害賠償を求めるには、登録による®が必要です。

    サービス(役務)も商標登録できる

    サービス名も、商品名と同じように商標登録できます。商標法第2条が役務(サービス)についての商標を定めているため、自社のサービスに対応する区分を選んで出願すれば登録が可能です。登録されれば®を使え、サービス名を独占的に保護できます。

    登録前の商標調査が重要

    商標登録を成功させる鍵は、出願前の商標調査です。同一・類似の先行商標があると、登録は拒絶されてしまいます。TM-RoBoでは、AIによる称呼検索・商標検索で先行商標の調査を効率化できます。たとえば導入事例:中辻特許事務所(AIに精通する事務所のTM-RoBo活用法)のように、商標調査の実務でAIを活用し、調査の効率と質を高める取り組みが進んでいます。サービス名を決める段階から調査を行うと安心です。

    詳しくはこちら

    特許庁「商標制度」および商標法(e-Gov法令検索)をご参照ください。

    よくある質問(FAQ)

    SMマークとTMマークはどちらを使えばよいですか?

    サービス(役務)の商標には℠、商品の商標には™が対応します。ただし日本では℠が普及しておらず、サービスでも™で代用されることが多いです。

    SMマークは誰でも勝手に付けてよいですか?

    はい。℠は登録の有無を問わず使えるため、自社のサービス商標であれば自由に付けられます。日本では表示義務もありません。

    SMマークを付ければ商標権は得られますか?

    得られません。℠はサービス商標であることを示す表示にすぎず、独占権である商標権は特許庁への登録で初めて発生します。

    サービス名も商標登録できますか?

    できます。商標法第2条は役務(サービス)の商標を定めており、サービスに対応する区分で出願すれば登録できます。登録後は®を使えます。

    登録していないのにRマーク(®)を付けてもよいですか?

    いけません。登録商標でないものに®を付けると、商標法第74条の虚偽表示に当たり、第80条により罰則の対象になります。登録前は℠や™を使いましょう。

    まとめ

    SMマーク(℠)は、サービス(役務)の商標であることを示すマークで、商品に使うTMマーク(™)と使い分けます。商標法第2条が役務の商標を定めており、サービス名も商標登録の対象です。ただし℠自体に独占権はなく、日本では表示義務もないため、TMで代用されることも少なくありません。

    サービス名を模倣から本当に守るには、特許庁への商標登録(®)が必要で、存続期間は設定登録から10年・更新可能です(商標法第19条)。登録を目指す際は、同一・類似の先行商標がないかを調べる商標調査から始めましょう。

    参考文献・出典

    1. 商標法(e-Gov法令検索)
    2. 特許庁 商標制度
    3. 特許庁 商標制度の概要

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