商標登録できないのはどんな商標?3つの理由と対処法を解説
目次
考え抜いた商品名やロゴが商標登録できないと言われたら、大きな痛手になります。実は、商標登録できない商標のパターンは商標法で明確に定められており、出願前に確認すれば多くの拒絶は避けられます。本記事では、商標登録できない商標を3つの理由に分けて条文と具体例で整理し、自分の商標をセルフチェックする方法、出願前の商標調査のやり方、拒絶理由通知が届いた場合の対処法までを解説します。出願費用と時間を無駄にしないための判断材料として活用してください。
この記事は以下のような人におすすめ!
- 考えたネーミングやロゴが商標登録できるか不安な人
- 商標登録できない理由を条文にもとづいて知りたい人
- 拒絶理由通知が届いたときの対処法を知りたい人
記事を読み終える頃には、自社の候補名を出願前にセルフチェックし、拒絶リスクを事前に見極められるようになります。
この記事の監修者
岩原 将文
株式会社IP-RoBo(TM-RoBo運営会社) CEO 弁護士
主として、特許、著作権その他の知的財産権に関する相談、契約、訴訟等を行う。大学・大学院時代には、機械学習に関する研究を行っていた。
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商標登録できない商標は大きく3種類

商標登録できない商標は、理由ごとに3つのグループに整理できます。全体像を押さえてから、各グループの中身を確認していきます。
登録できない商標の3分類の全体像
商標登録できない商標は、①識別力がないもの(商標法第3条)、②公益に反するもの(商標法第4条)、③他人の商標と紛らわしいもの(同第4条)の3種類に分かれます。①は自己と他人の商品・役務を区別できない商標を、②は国旗や公的機関の標章など公共性の観点から独占を認めるべきでない商標を、③は先に出願・登録された商標や周知な商標との混同を防ぐための類型を指します。特許庁の整理でも、出願しても登録にならない商標はこの3つの枠組みで説明されています。自分の商標がどの類型に該当するおそれがあるかを順に確認する流れが、出願前チェックの基本です。
特許庁の審査で拒絶される仕組み
商標登録出願は、特許庁の審査官が商標法の登録要件を満たすかどうかを1件ずつ審査します。登録できない理由が見つかると、審査官はすぐに拒絶の査定をするのではなく、拒絶理由通知を出願人に送り、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えます(商標法第15条の2)。出願人が意見書や補正書で反論し、拒絶理由が解消されれば登録査定に進みます。反論が認められなければ拒絶査定となり、不服があれば拒絶査定不服審判で争う流れです。つまり拒絶理由通知は最終決定ではなく、対応の仕方によって結果が変わる中間段階の連絡だと理解してください。
詳しくはこちら
e-Gov法令検索「商標法(第15条の2)」をご確認ください。
理由1:識別力がない商標(商標法第3条)

1つ目の理由は、自己と他人の商品・役務を区別する力(識別力)がないことです。商標法第3条1項が6つの類型を列挙しています。
普通名称・慣用商標のみの商標
商品・役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示しただけの商標は登録できません(商標法第3条第1項第1号)。たとえば、りんごという商品に「アップル」、時計という商品に「時計」と付けても、需要者はどの事業者の商品かを認識できないためです。同様に、業界で慣用されている商標も登録できません(同第2号)。清酒の「正宗」のように、多くの取引者が同種の商品に使い続けた結果、特定の出所を示さなくなった名称が該当します。商品そのものを指す言葉は誰もが使う必要があるため、一事業者への独占が認められないという考え方が根底にあります。
詳しくはこちら
e-Gov法令検索「商標法(第3条)」をご確認ください。
産地・品質などを表しただけの商標(記述的商標)
商品の産地・販売地・品質・原材料・効能などを普通に表示しただけの商標も登録できません(商標法第3条1項3号)。たとえば菓子に「北海道」、衣料品に「最高級」といった表示は、商品の説明にすぎず識別力がないと判断されます。役務についても提供の場所や質を表すだけの標章は同じ扱いです。産地や品質の表示は取引で誰もが使うべき表現であり、独占させると競争を妨げるためです。地名や品質表示を含むネーミングを検討している場合は、識別力のある語と組み合わせるか、全体としてまとまった造語にするなどの工夫が求められます。
詳しくはこちら
e-Gov法令検索「商標法(第3条)」をご確認ください。
ありふれた氏名・極めて簡単な標章
ありふれた氏又は名称を普通に表示しただけの商標(商標法第3条1項4号)や、極めて簡単でありふれた標章のみからなる商標(同第5号)も登録できません。「佐藤」「鈴木商店」のようなありふれた氏や名称、アルファベット1〜2文字、数字、単純な丸や三角といった標章が代表例です。さらに、これらに当てはまらなくても需要者が何人かの業務に係る商品・役務と認識できない商標は、商標法第3条第1項第6号の受け皿規定で拒絶されます。キャッチフレーズや標語がこの6号で拒絶される例も多く、審査基準を踏まえた事前の検討が必要です。
例外:使用により識別力を獲得した場合(商標法第3条第2項)
識別力がない商標でも、使用の実績によって例外的に登録できる場合があります。商標法第3条第2項は、使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識できるようになった商標(同条第1項第3号から同第5号に該当するもの)について、商標登録を認めると定めているためです。長年の販売実績や広告宣伝により、記述的な名称が特定の企業のブランドとして全国的に認識されるようになったケースが典型です。ただし適用を受けるには、使用期間・販売数量・広告実績などの証拠資料で周知性を立証する必要があり、ハードルは高めです。創業間もない事業者は、最初から識別力のある商標を採択する方が合理的といえます。
詳しくはこちら
e-Gov法令検索「商標法(第3条)」をご確認ください。
理由2:公益に反する商標(商標法第4条)

2つ目の理由は、公共の利益や取引秩序の観点から登録が認められないものです。識別力があっても、この類型に該当すれば登録できません。
国旗・公的機関の標章と紛らわしい商標
国旗、菊花紋章、勲章、外国の国旗と同一・類似の商標は登録できません(商標法第4条第1項第1号)。国際機関の標章や赤十字の標章・名称と紛らわしい商標(同第2号〜第5号)、国や地方公共団体、営利を目的としない公益団体・公益事業を表示する著名な標章と同一・類似の商標(同第6号)も同様です。これらは特定の事業者に独占させると公的な標識への信頼を損なうため、承諾の有無にかかわらず原則として登録が認められません。公的マークに似せたデザインをロゴに取り入れる発想は、出願前に必ず見直してください。
詳しくはこちら
e-Gov法令検索「商標法(第4条)」をご確認ください。
公序良俗に反する商標・品質誤認を生じる商標
公の秩序または善良な風俗を害するおそれがある商標は登録できません(商標法第4条第1項第7号)。差別的・卑わいな表現や、特定の国・国民を侮辱する表現を含む商標が該当します。また、商品の品質や役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標も拒絶されます(同第16号)。たとえばビールではない飲料に「〇〇ビール」と付ける場合のように、需要者が品質を取り違えるおそれのある表示です。さらに、ぶどう酒・蒸留酒については産地を偽る表示を含む商標が禁止される規定(同第17号)もあります。需要者の信頼を守るという商標制度の目的に反する商標は、広く排除される仕組みです。
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e-Gov法令検索「商標法(第4条)」をご確認ください。
理由3:他人の商標と紛らわしい商標(商標法第4条)

3つ目の理由は、他人の商標との抵触です。実務の拒絶理由として最も多く問題になるグループのため、とくに念入りに確認してください。
他人の先行登録商標と類似する商標(商標法第4条第1項第11号)
自分より先に出願された他人の登録商標と同一・類似の商標を、同一・類似の商品・役務に使用する場合は登録できません(商標法第4条1項11号)。商標の類似は外観(見た目)・称呼(読み方)・観念(意味)の3要素で判断され、指定商品・指定役務の類似は審査基準にもとづいて判断されます。この11号は実務で最も頻繁に引用される拒絶理由であり、出願前の調査で回避できる可能性が高い類型でもあります。先に出願した者が優先される先願主義のため、使用実績があっても後から出願すれば拒絶されます。ネーミングが決まったら、できるだけ早く調査と出願に進むことが重要です。すでに他人に商標を取られていた場合の選択肢は商標を先に取られたときの法的戦略で解説しています。
詳しくはこちら
e-Gov法令検索「商標法(第4条)」をご確認ください。
他人の周知・著名商標と紛らわしい商標
登録されていなくても、需要者の間に広く認識されている他人の周知商標と同一・類似の商標は登録できません(商標法第4条第1項第10号)。また、他人の業務に係る商品・役務と混同を生ずるおそれがある商標(同第15号)、日本国内または外国で広く認識されている商標と同一・類似で不正の目的をもって使用する商標(同第19号)も拒絶されます。有名ブランドの信用にただ乗りする出願や、他人の商標の先取り出願を防ぐ規定です。登録データベースの調査だけでは周知商標との抵触を見落とすおそれがあるため、市場で実際に使われているブランド名の確認も欠かせません。
他人の氏名・名称を含む商標
他人の肖像や氏名、名称、著名な芸名・略称などを含む商標は、その他人の承諾を得ていなければ原則登録できません(商標法第4条第1項第8号)。氏名については、商標を使用する商品・役務の分野で需要者に広く認識されている氏名が保護の対象となり、承諾のない登録を防いでいます。創業者の氏名をブランド名にする場合でも、同姓同名の著名人が同じ分野に存在すると問題になる可能性があります。人名・芸名・グループ名を含むネーミングを検討する際は、該当分野での知名度と承諾の要否を必ず確認してください。判断が難しい場合は弁理士への相談が確実です。
商標登録できるか出願前に確認する方法

登録できない商標の類型を踏まえれば、出願前のセルフチェックと調査でリスクの大半は事前に把握できます。確認の手順を3段階で紹介します。
不登録事由のセルフチェック
最初のステップは、商標法第3条・第4条の類型に自分の商標が該当しないかの自己点検です。確認の観点は、①商品・サービスの普通名称や品質表示そのものではないか、②ありふれた氏名や簡単すぎる標章ではないか、③公的な標章や有名ブランドに似ていないか、④他人の氏名を含んでいないか、の4点に整理できます。この段階で明らかに該当する商標は、出願しても拒絶される確率が高いため、ネーミングの見直しが先決です。識別力に不安がある場合は、造語化や図形との組み合わせで独自性を高める方向を検討してください。拒絶されやすいパターンの詳細は商標登録が拒絶される理由と対策でも確認できます。
先行商標調査で類似商標を確認する
セルフチェックを通過したら、次は先行商標調査です。拒絶理由として最も多い第4条第1項第11号への対策は、既存の登録商標・出願中の商標との類似を事前に確認するしかありません。調査では、同一の文字列だけでなく、称呼(読み方)が共通・類似する商標、指定商品・指定役務が類似群コードで重なる商標まで広げて確認します。スペルや表記が違っても読み方が同じなら類似と判断されるため、文字列の完全一致検索だけでは不十分です。調査の手順と費用の全体像は商標調査の完全ガイドにまとめています。出願直前ではなく、ネーミング候補の絞り込み段階から調査を組み込む進め方が失敗を減らします。
AI商標調査ツールを活用した効率的な調査
TM-RoBoのようなAI商標調査ツールを使えば、類似判断の難しい称呼のリスク評価を短時間で行えます。TM-RoBoはAI称呼検索・AI商標検索により、候補商標と既存商標の類否を統計指標で可視化し、複数候補の比較検討を効率化します。実際に、弁理士数Top33に数えられる総勢90人規模の導入事例:光陽国際特許事務所では、大規模事務所のAI化の一環としてTM-RoBoが活用されています。また導入事例:中辻特許事務所のように、AIに精通した専門家が人の判断とAIの分析を組み合わせる運用も進んでいます。AI商標調査を取り入れて、登録可能性の高い商標を効率よく見極めてください。
商標登録できないと言われたときの対処法

調査でリスクが見つかった場合や、拒絶理由通知が届いた場合にも、取れる手段は残されています。段階別の対処法を整理します。
拒絶理由通知には意見書・補正書で反論できる
拒絶理由通知を受け取っても、指定された期間内に意見書で反論し、または補正書で出願内容を修正すれば、登録に至る道は残っています(商標法第15条の2)。たとえば引用された先行商標と非類似である根拠を審査基準や過去の審決例をもとに主張する、抵触する指定商品・指定役務を削除して権利範囲を調整する、といった対応が典型です。識別力の拒絶に対しては、使用実績の証拠を提出して第3条2項の適用を主張する方法もあります。反論の成否は主張の組み立てに大きく左右されるため、拒絶理由通知への対応は弁理士に依頼する価値が高い場面です。期限管理も含めて早めに動いてください。
詳しくはこちら
e-Gov法令検索「商標法(第15条の2)」をご確認ください。
反論するか商標を変更するかの判断基準
反論の見込みが低い場合は、商標そのものを変更する決断も重要な選択肢です。判断の軸は、反論が認められる可能性、審査にかかる時間、登録できた場合の権利範囲の広さの3つです。ぎりぎりの反論で登録できても、類似範囲の狭い弱い権利しか得られないケースがあります。市場での独自性が乏しい商標は、ブランドとしての成長力にも限界が生じがちです。一方、商標を変更すれば調査からやり直しになりますが、識別力の高い商標を採択できれば、権利としてもブランドとしても強い資産になります。事業計画のスケジュールと照らし、費用対効果で冷静に比較してください。
登録できなくても商標を使えるケースと注意点
商標登録できないことと、商標を使えないことは同じではありません。他人の商標権と抵触しないかぎり、未登録の商標を使用すること自体は禁止されていないためです。たとえば識別力がないことを理由に拒絶された記述的な名称は、他人も登録できないため、使用を直ちに止める必要はありません。ただし他人の登録商標と類似する商標の使用は商標権侵害となり、差止請求や損害賠償請求を受けるリスクがあります。また、先に使っていた者を保護する先使用権は、周知性などの厳しい要件を満たす場合に限られます。詳しくは商標の先使用権の成立要件を確認し、無防備な使用継続は避けてください。
商標登録できない商標に関するよくある質問(FAQ)
- ありふれた苗字の店名は商標登録できませんか?
-
そのままでは登録できません(商標法第3条第1項第4号)。ロゴ化や識別力のある語との組み合わせで登録できる余地があります。
- 拒絶理由通知が来たら必ず登録できないのですか?
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必ずではありません。意見書・補正書による反論で拒絶理由が解消すれば登録査定になります(商標法第15条の2)。
- 登録できなかった出願の費用は返金されますか?
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返金されません。特許庁に納付した出願料は拒絶されても返還されないため、出願前の調査が重要です。
- ひらがなに変えれば類似商標でも登録できますか?
-
できません。商標の類否は称呼(読み方)を重視して判断されるため、表記を変えても読み方が同じなら類似と扱われます。
- 地名を含む商標は必ず拒絶されますか?
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必ず拒絶されるわけではありません。産地・販売地の表示のみは拒絶されますが、識別力のある語との組み合わせや使用実績の立証で登録の余地があります。
まとめ:商標登録できない理由を知り出願前の調査で備えよう
商標登録できない商標は、識別力がないもの(商標法第3条)、公益に反するもの、他人の商標と紛らわしいもの(商標法第4条)の3種類に整理できます。なかでも実務上の最大の壁は、先行登録商標との類似を理由とする第4条第1項第11号であり、出願前の先行商標調査でリスクの大半を把握できます。拒絶理由通知が届いても意見書・補正書で反論する道があり、反論と商標変更のどちらが得かは権利の強さとスケジュールで判断すべきでした。
せっかくのネーミングを無駄にしないために、候補が固まった段階でTM-RoBoのAI称呼検索を使った調査を実施し、登録可能性を確認してから出願に進んでください。難しい判断は弁理士など専門家への相談が確実です。
詳しくはこちら
e-Gov法令検索「商標法」および特許庁「出願しても登録にならない商標」をご確認ください。

