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経営者が知るべき商標権侵害|加害者・被害者別の対応策を解説

目次

    「商標権侵害」という言葉を聞いて、ドキッとしたことはありませんか?知らないうちに他社の商標を侵害したり、逆に自社ブランドが真似されたり…そんな不安を抱える経営者の方は多いはずです。大切なビジネスを守るため、何をどうすれば良いのか悩んでいませんか?

    この記事では、商標権侵害が「なぜ起こるのか」「どう対応すべきか」を、加害者側・被害者側の両方の視点から、わかりやすく解説します。具体的な対応策や予防策を知ることで、法的リスクやブランド価値の低下を防ぎ、安心してビジネスを進める自信が持てるでしょう。あなたのビジネスを守り、成長させるための第一歩を、ここから踏み出しましょう。

    この記事は以下のような人におすすめ!

    • 商標権侵害の基本的な意味と、なぜ経営者が知るべきかがわかります。
    • 自分の行為が商標権侵害にあたるか、判断する基準が理解できます。
    • もし警告書が届いた時、どう対応すればいいかの具体的な流れがわかります。
    • 自社の商標権が侵害された場合、どう守るかの対策が身につきます。
    • 商標権トラブルを未然に防ぐための、すぐにできる予防策がわかります。
    • 困った時に頼れる専門家(弁理士・弁護士)の選び方が理解できます。

    記事を読み終える頃には、商標権侵害の法的リスクやブランド価値の毀損を避け、自社のビジネスを安全に成長させるための確かな道筋と自信を得ることができるようになります。

    この記事の監修者

    岩原 将文

    株式会社IP-RoBo(TM-RoBo運営会社) CEO 弁護士

    主として、特許、著作権その他の知的財産権に関する相談、契約、訴訟等を行う。大学・大学院時代には、機械学習に関する研究を行っていた。

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    WEB:https://ip-robo.co.jp/

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    商標権侵害とは?知らないうちに加害者になる経営リスク

    まずは基本から|事業を守る「商標権」と「商標登録」の仕組み

    「商標権」とは、商品やサービスの「ブランド名」や「ロゴ」などを法的に保護する権利です。これは、他社があなたの会社の商標と似たような商標を、同じような商品やサービスに無断で使用するのを防ぐためのものです。商標権を得るためには、「商標登録」という手続きが必要になります。特許庁に申請し、審査を経て登録されることで、あなたは独占的にその商標を使用でき、不正な使用からブランドを守ることができます。

    なぜ商標権侵害が経営にとって致命的な問題となるのか

    商標権侵害は、単なるトラブルではなく、企業の存続に関わる深刻な問題です。知らないうちに加害者になってしまうと、想定外の大きなリスクに直面することになります。ここでは、その具体的なリスクを3つご紹介します。

    リスク1:事業停止や商品回収に追い込まれる金銭的損失

    商標権侵害が認められた場合、侵害行為の停止を命じられたり、損害賠償を請求されたりします。最悪の場合、事業そのものを停止させられたり、すでに販売した商品を回収したりする必要が生じることもあります。これらの対応にかかる費用は、数百万〜数億円に及ぶことも珍しくありません。商標法では、侵害行為によって得た利益の返還や、商標権者が被った損害の賠償が定められています(商標法第38条)。

    詳しくはこちら

    特許庁「商標権侵害への救済手続」をご確認ください。

    リスク2:築き上げたブランドイメージの失墜

    長年かけて築き上げてきた会社のブランドイメージは、企業の最も大切な資産の一つです。商標権侵害という事実は、消費者や取引先からの信頼を大きく損ないます。「あの会社は他社の権利を侵害している」というネガティブなイメージが広まれば、顧客離れや、新たな取引の機会損失につながり、回復には長い時間と多大な労力が必要となります。

    リスク3:刑事罰による社会的信用の低下

    商標権侵害は、民事上の責任だけでなく、刑事罰の対象となる場合もあります。商標法第78条では、商標権侵害は「10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金」に処せられる可能性があると定められています。経営者自身が刑事罰を受けることになれば、会社の社会的信用は著しく低下し、事業継続が困難になることも考えられます。

    詳しくはこちら

    特許庁「商標権侵害への救済手続」をご確認ください。

    これって侵害?商標権侵害が成立する3つの判断基準

    自社のブランドを守るため、あるいは他社の権利を侵害しないために、商標権侵害が成立する条件を正しく理解しておくことは非常に重要です。ここでは、商標権侵害が成立するための3つの主要な判断基準を、法令と実務情報をもとに分かりやすく解説します。

    判断基準1:登録商標と「同一または類似」の商標か

    まず、侵害の有無を判断する上で最も基本的な基準は、侵害されたとされる商標と、使用されている商標が「同一」または「類似」しているかどうかです。商標法第2条第1項では、商標を『人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの』と定義しています。なお、ホログラム・動き・位置等は「政令で定めるもの」(商標法施行令第1条)として含まれます。これらが、登録されている商標と見た目や意味合いが似ていると判断されれば、この基準を満たす可能性があります。

    例えば、「アップル」という名称でりんごのマークを登録している場合、これと類似する「アプル」という名称や、りんごに似たデザインのマークが使用された場合、同一または類似と判断されることがあります。

    判断基準2:指定商品・役務と「同一または類似」の範囲での使用か

    次に、商標が使用されている商品やサービス(指定商品・指定役務)が、登録されている商標の指定商品・指定役務と「同一」または「類似」の範囲であるかどうかが重要です。商標権は、登録された商標が指定された商品・役務についてのみ効力を持ちます。たとえ登録商標と同一・類似の商標が使われていても、全く関係のない商品・役務であれば、原則として商標権侵害にはあたりません。

    例えば、飲料メーカーが「コーラ」という商標を登録していたとしても、その商標が衣料品に使用されても、直ちに侵害とはなりません。しかし、指定商品・役務が類似していると判断されると、侵害となる可能性が高まります。例えば、登録商標が「清涼飲料」で、侵害品が「ジュース」であれば、類似していると判断される可能性が高いでしょう。

    詳しくはこちら

    特許庁「商標権侵害への救済手続」をご確認ください。

    判断基準3:「商標としての使用(商標的使用)」に該当するか

    最後の基準は、その商標が「商標としての使用」に該当するかどうかです。これは、単に文字や図形が使われているだけでなく、それらが「商品・役務の出所を表示する」目的で使用されているかを指します。商標法第2条第3項によれば、「商標の使用」とは、商標を商品や役務に付したり、広告に表示したりする行為などを指し、これらは商標権侵害の構成要件となります。

    具体的には、自社の商品であることを示すために、商品本体やパッケージ、ウェブサイト、広告などに商標を表示する行為がこれに該当します。単なる装飾として使用されている場合や、他社の商標を引用する際に、誤認を生じさせないような使用方法であれば、商標的使用に該当しないこともあります。

    詳しくはこちら

    特許庁「商標権紛争とその対応」をご確認ください。

    これらの3つの基準を総合的に判断し、商標権侵害の有無が決定されます。

    【事例で解説】経営者が陥りがちな商標権侵害の落とし穴

    ケース1:商品名・サービス名での侵害(ネーミング)

    「うちの商品、ちょっと名前を変えただけで、まさか商標権侵害になるとは思わなかった…」こんな勘違いが、思わぬトラブルを招くことがあります。例えば、競合他社が既に登録している有名な商品名やサービス名と、酷似した名称を自社の商品やサービスに付けてしまうケースです。商標法では、登録された商標と類似する商標を、指定商品・指定役務(サービス)と類似する商品・役務に使用することを禁止しています(商標法第37条)。たとえ悪意がなくても、消費者に混同が生じる可能性がある場合、侵害とみなされるリスクがあります。「うちの会社は小さいから大丈夫だろう」という油断は禁物です。

    ケース2:ロゴ・デザイン・キャラクターでの侵害(デザイン)

    「このロゴ、おしゃれだから使ってみようかな?」デザイン性の高いロゴやキャラクターを無断で使用してしまうケースも、商標権侵害につながりやすい落とし穴です。登録された商標は、文字だけでなく、図形や記号、色彩、あるいはこれらの組み合わせで構成されることもあります。自社のブランドイメージを高めようと、他社の有名なロゴやキャラクターに似たデザインを採用した場合、それが商標権侵害にあたる可能性があります。特に、キャラクタービジネスやアパレル業界では、デザインの類似性が問題となるケースが多く見られます。「ちょっと似ているくらいなら大丈夫だろう」という安易な判断は、大きな代償を伴うことがあります。

    ケース3:Webサイト・広告運用での侵害(マーケティング)

    インターネットの普及により、商標権侵害の機会はさらに多様化しています。特に、Webサイトや広告運用においては、知らず知らずのうちに他社の商標権を侵害してしまうリスクが潜んでいます。

    具体例:リスティング広告のキーワード選定

    リスティング広告では、検索されたキーワードに対して広告が表示されます。競合他社の登録商標をキーワードとして設定し、自社の商品・サービスを宣伝する行為は、商標権侵害となる可能性があります。例えば、有名なブランド名「〇〇」をキーワードに設定し、「〇〇風」「〇〇互換」といった広告文で自社製品を販売した場合、消費者が「〇〇」の公式商品だと誤認する恐れがあります。これは、商標法における「商標の冒用による商標権の直接侵害」にあたります。

    詳しくはこちら

    特許庁「商標権紛争とその対応(JPO)」をご確認ください。

    具体例:ドメイン名やSNSアカウント名での使用

    Webサイトのドメイン名やSNSのアカウント名に、他社の登録商標やそれに類似する名称を使用することも、商標権侵害のリスクを伴います。例えば、「〇〇」という有名なブランド名と同じドメイン名「marumaru.com」を取得し、自社サイトを運営した場合、消費者はそのサイトを「〇〇」の公式サイトだと誤解する可能性があります。SNSでも同様に、著名なブランド名を含むアカウント名を使用することで、公式アカウントであるかのような誤解を招くことがあります。これらの行為は、商標権侵害だけでなく、不正競争防止法に抵触する可能性も指摘されています。

    商標権侵害は、民事上の差止請求や損害賠償請求だけでなく、悪質な場合には刑事罰の対象となることもあります。商標法第78条によれば、商標権侵害者は10年以下の懲役または1000万円以下の罰金に処される可能性があります。自社のビジネスを守るためにも、これらのリスクを十分に理解しておくことが重要です。

    詳しくはこちら

    特許庁「商標権侵害への救済手続(JPO)」をご確認ください。

    商標権侵害で科される厳しいペナルティ

    商標権を侵害された場合、権利者は加害者に対して様々な法的措置を講じることができます。これは、自社のブランドを守り、不正な利益を得る行為を阻止するために不可欠です。

    民事上の請求:差止請求・損害賠償請求・信用回復措置

    商標権侵害に対して、まずは「差止請求」が可能です。これは、侵害行為の停止や、将来的な侵害行為の予防を求めるものです。さらに、侵害によって生じた損害に対する「損害賠償請求」も行えます。損害額の算定は複雑ですが、例えば、侵害者が得た利益や、権利者が被った逸失利益などが考慮されます。また、侵害行為によって低下したブランドイメージや信用を回復するための「信用回復措置」も請求できます。これには、謝罪広告の掲載などが含まれる場合があります。

    詳しくはこちら

    特許庁「商標権侵害への救済手続」をご確認ください。

    刑事罰:最大で懲役10年または罰金1,000万円

    商標権侵害は、民事上の責任だけでなく、刑事罰の対象にもなり得ます。商標法では、悪質な侵害行為に対して、懲役刑や罰金刑が科される可能性があります。具体的には、商標権を侵害した者は、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金に処せられることがあります。これは、ブランド価値の保護が社会的に重要視されていることを示しています。刑事責任の追及も視野に入れることで、より強力に権利を保護できる場合があります。

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    【加害者編】商標権侵害の警告書が届いた場合の対応フロー

    ステップ1:まずは冷静に|警告書の内容を正確に把握する

    商標権侵害の警告書を受け取ると、多くの方が動揺されるかもしれません。しかし、まずは深呼吸をして、冷静に内容を把握することが最重要です。

    チェックポイント:誰が、どの商標権に基づき、何を要求しているか

    警告書には、誰(権利者)が、あなたのどのような行為を、どの商標権(登録番号などを確認)に基づいて問題視しているのか、そして具体的にどのような対応(使用停止、損害賠償、謝罪広告など)を求めているのかが記載されています。これらの情報を正確に読み解くことが、後の対応の基盤となります。商標法では、商標権者は、自己の商標権を侵害する者に対し、その侵害の停止や予防を請求できます(商標法第36条)。警告書は、この権利行使の一環として送付されることが一般的です。

    やってはいけないこと:無視や安易な回答は絶対にNG

    警告書を無視したり、「間違いだ」と安易に口頭で返答したりすることは、事態を悪化させる可能性があります。法的な手続きに進んだ場合、これらの対応が不利に働くことも考えられます。まずは、正式な回答は専門家と相談してから行うようにしましょう。

    ステップ2:社内調査|侵害の事実関係と影響範囲を迅速に確認する

    警告書の内容を踏まえ、社内で事実関係の確認を迅速に行いましょう。具体的には、指摘されている商標と類似する商標を自社が使用しているか、また、その使用がどの範囲(商品・役務、地域、期間など)で行われているかを調査します。また、侵害の事実が確認された場合、その使用がどのくらいの期間、どの程度の規模で行われているのか、そして、それが顧客にどのような影響を与えているのか(誤認混同の可能性など)を把握することも重要です。

    詳しくはこちら

    特許庁「商標権紛争とその対応」をご確認ください。

    ステップ3:専門家へ相談|弁理士・弁護士に法的見解を求める

    社内調査で得られた情報をもとに、速やかに弁理士または弁護士に相談しましょう。商標権侵害は専門的な知識を要するため、独断で判断・対応することは非常に危険です。専門家は、警告書の内容、自社の使用実態、そして関連する法令や判例を踏まえ、客観的な法的見解を示してくれます。これにより、自社の行為が本当に商標権侵害にあたるのか、もし侵害にあたる場合、どの程度の法的リスクがあるのかなどを具体的に把握できます。相談料はかかりますが、将来的な損害賠償請求や訴訟リスクを回避するためには、初期段階での専門家への相談が不可欠と言えます。

    ステップ4:相手方との交渉|和解・ライセンス契約など解決策を探る

    専門家のアドバイスに基づき、相手方との交渉に進みます。交渉の目的は、商標権侵害による紛争を早期に、かつ有利に解決することです。考えられる解決策としては、以下のようなものがあります。

    • 使用停止の合意: 指摘された商標の使用を速やかに停止し、二度と使用しないことを約束する。
    • 和解による損害賠償: 過去の使用に対する損害賠償額について、相手方と協議し、合意に至った金額を支払う。
    • ライセンス契約の締結: 相手方の商標権を借りる形で、一定の条件(使用料など)のもとで商標を使用する許可を得る。

    詳しくはこちら

    特許庁「商標権侵害への救済手続」をご確認ください。

    これらの選択肢の中から、自社の状況や相手方の意向を踏まえ、専門家と共に最適な解決策を模索していくことになります。交渉においては、感情的にならず、あくまで法的な観点から冷静に進めることが重要です。

    【被害者編】自社の商標権が侵害された場合の対抗措置

    自社の商標が他社に無断で使用され、ブランドイメージや売上に悪影響が出ている場合、放置は禁物です。商標権侵害は、ブランド価値の毀損に直結する深刻な問題です。ここでは、商標権を侵害された場合に取るべき具体的な対抗措置を、ステップごとに解説します。

    ステップ1:証拠保全|侵害の事実を客観的に証明する材料を集める

    まず、商標権侵害が行われている事実を、後々覆されないように客観的に証明できる証拠を集めることが最重要です。証拠がなければ、権利主張や法的措置を進めることが困難になります。

    証拠の例:侵害品の写真、Webサイトのスクリーンショット、販売記録など

    • 侵害品の写真:侵害されている商標が使用されている商品そのものや、そのパッケージの写真。
    • Webサイトのスクリーンショット:侵害商標が掲載されている相手方のウェブサイトやECサイトの画面。日付やURLがわかるように記録しましょう。
    • 販売記録:侵害品が実際に販売されていることを示すレシート、領収書、注文履歴など。
    • 広告物:侵害商標が使用されているチラシやカタログなどの広告物。
    • その他:録音(店舗でのやり取りなど)、メールのやり取りなど、侵害の事実を裏付けるあらゆる記録。

    証拠収集時の注意点

    証拠収集は、相手方に気づかれないように慎重に行う必要があります。また、不正な手段で入手した証拠は法的な効力を持たない場合があるため、合法的な方法で収集しましょう。例えば、ウェブサイトのスクリーンショットは、ブラウザの機能やキャプチャーツールで取得できます。ただし、改ざんできないように、取得日時やURLが明記されていることが望ましいです。

    詳しくはこちら

    特許庁「商標権侵害への救済手続」をご確認ください。

    ステップ2:警告書の送付|内容証明郵便で侵害の停止を求める

    証拠が揃ったら、次に相手方に対して商標権侵害の事実を指摘し、使用停止を求める「警告書」を送付します。この際、単なるメールや書面ではなく、「内容証明郵便」を利用することが一般的です。内容証明郵便は、いつ、どのような内容の文書が、誰から誰へ差し出されたかを郵便局が証明してくれる制度です。これにより、相手方に対して「正式な通知を送った」という事実を記録し、警告の証拠とすることができます。

    警告書には、自社の商標権の概要、相手方の侵害行為の具体的な内容、そして侵害行為の停止を求める旨を明確に記載します。商標法においては、商標権者は、自己の商標権を侵害する者に対し、その侵害の停止または予防を請求することができます(商標法第36条)。警告書は、この権利行使の第一歩となります。

    ステップ3:交渉|当事者間での円満な解決を目指す

    警告書を送付しても、相手方からの返答がない場合や、誠意ある対応が見られない場合は、直接交渉に進むことになります。弁護士に依頼して交渉を進めることも可能です。交渉では、侵害行為の停止に加え、これまでの損害賠償や、今後侵害しないことの確約などを求めることが考えられます。相手方との話し合いで解決できれば、時間や費用を抑えつつ、早期解決が期待できます。

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    特許庁「商標権紛争とその対応」をご確認ください。

    ステップ4:法的措置の検討|交渉決裂時の選択肢(訴訟・仮処分など)

    当事者間での交渉がうまくいかない場合、最終的な手段として法的措置を検討することになります。法的措置には、主に以下の選択肢があります。

    • 訴訟(民事訴訟):侵害行為の差止請求や損害賠償請求を裁判所に訴え、判決を求める手続きです。
    • 仮処分:訴訟提起前に、急迫した損害の発生が予想される場合に、裁判所に仮の差止命令などを求める手続きです。迅速な対応が必要な場合に有効です。
    • 刑事告訴:商標権侵害は、悪質な場合には刑事罰の対象となることがあります。商標法違反で刑事告訴することも選択肢の一つです。商標権を侵害した者は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金に処される可能性があります(商標法第78条)。

    これらの法的措置は、専門的な知識が必要となるため、弁護士に相談し、戦略を練ることが不可欠です。費用や時間、そして勝訴の見込みなどを総合的に判断し、最善の策を選択しましょう。迅速な対応がブランド価値を守る鍵となります。早期に専門家へ相談することをお勧めします。

    トラブルを未然に防ぐために経営者が今すぐすべき4つの予防策

    予防策1:事業・サービス開始前の「商標調査」を徹底する

    新しい事業やサービスを始める前に、必ず「商標調査」を行いましょう。これは、すでに他社が同じ、あるいは似たような商標を使用していないかを確認する作業です。商標法では、登録されている商標と類似する商標を同一・類似商品・役務に使用することは、商標権の侵害にあたります(商標法第37条)。調査を怠ると、意図せず他社の権利を侵害してしまい、損害賠償請求や差止請求を受けるリスクがあります。特許庁が提供する「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」などを活用して、専門家(弁理士など)に依頼することも有効です。

    予防策2:自社のブランド資産を守るため「商標登録出願」を行う

    自社の重要なブランド名やロゴなどは、積極的に「商標登録出願」を行いましょう。商標登録をすることで、第三者が無断で類似の商標を使用することを禁止する権利(商標権)を得られます(商標法第25条・第37条)。これにより、自社のブランド価値を守り、模倣品による顧客の混乱やブランドイメージの低下を防ぐことができます。未登録の商標は、他社に先を越されて使用できなくなるリスクもあります。登録には審査がありますが、一度認められれば10年間(更新可能)の強力な権利となります。

    予防策3:他社による侵害を早期発見する「ウォッチング(監視)」

    自社の商標が他社に不正に使用されていないか、定期的に「ウォッチング(監視)」を行いましょう。他社による商標権侵害は、放置するとブランドイメージの低下や、自社の売上減少に繋がる可能性があります。早期に発見することで、迅速な対応が可能となり、被害を最小限に抑えることができます。特許庁のデータベースなどを活用したり、専門の調査会社に依頼したりする方法があります。商標法では、侵害行為に対しては差止請求(商標法第36条)や損害賠償請求(民法第709条)が可能です。

    予防策4:従業員の意識向上を図る「社内コンプライアンス教育」

    従業員一人ひとりが商標権の重要性を理解し、適切な対応ができるように、「社内コンプライアンス教育」を実施しましょう。意図しない商標権侵害は、現場の従業員の知識不足から発生することも少なくありません。商標法違反には、懲役10年以下または罰金1000万円以下という重い刑事罰が科される可能性もあります(商標法第78条)。社内研修などで、商標の基本的な知識、他社商標の取り扱い、自社商標の保護方法などを周知徹底することが重要です。

    商標権侵害の悩みは専門家へ|弁理士・弁護士の選び方

    商標権侵害に直面した場合、自力での対応は非常に困難です。早期かつ適切な解決のためには、専門家のサポートが不可欠となります。

    弁理士と弁護士の役割の違いと適切な相談タイミング

    商標権侵害問題において、弁理士と弁護士はそれぞれ異なる専門性を持ち、連携して対応することが一般的です。弁理士は、特許庁への手続きや権利取得、侵害予防策の立案を得意としています。一方、弁護士は、訴訟や交渉といった法的な紛争解決に長けています。

    侵害の疑いが生じた初期段階では、弁理士に相談し、権利の有効性確認や侵害性の判断、警告書の作成などを依頼するのが効果的です。交渉が難航したり、訴訟に発展したりした場合は、弁護士の出番となります。

    失敗しない専門家選びの3つのポイント

    ポイント1:商標分野での実績・専門性

    最も重要なのは、商標権侵害案件における豊富な経験と高い専門性です。過去の相談事例や、どのような紛争解決の実績があるかを確認しましょう。特に、自社が属する業界や類似の商標紛争の経験があると、より的確なアドバイスが期待できます。

    ポイント2:明確な費用体系と見積もり

    相談料、着手金、成功報酬など、費用体系は事務所によって異なります。事前に明確な説明を受け、納得できる費用体系の専門家を選びましょう。また、具体的な対応内容に対する見積もりを提示してもらうことが重要です。不明瞭な点があれば、遠慮なく質問し、透明性の高い契約を心がけましょう。

    ポイント3:コミュニケーションのしやすさと相性

    専門家との円滑なコミュニケーションは、問題解決のスピードと質に大きく影響します。質問に対して丁寧に答えてくれるか、こちらの意図を正確に理解してくれるかなどを確認しましょう。また、ビジネスパートナーとして信頼できるか、相性が合うかも重要な要素です。初回相談などを活用し、じっくりと見極めることをお勧めします。

    まとめ

    商標権侵害は、企業のブランド価値を大きく損なう深刻な問題です。加害者となった場合は、商標法違反により、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金(商標法第78条)という刑事罰も科される可能性があります。違反行為を直ちに停止し、損害賠償や不当利得の返還など、法的な責任を誠実に果たすことが不可欠です。

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    一方、商標権を侵害された場合は、速やかに証拠を保全し、相手方へ警告書を送付するなど、冷静かつ毅然とした対応が求められます。交渉で解決しない場合は、差止請求や損害賠償請求といった、民事訴訟(商標法第36条、第38条)や、刑事告訴も選択肢となります。商標権侵害を未然に防ぐためには、自社の商標を適切に登録・管理し、他社の商標権を侵害しないよう、日頃から市場調査や情報収集を怠らないことが重要です。専門家である弁護士や弁理士に相談し、最新の法知識と専門的なアドバイスを得ることも、ビジネスを安全に成長させるための賢明な選択と言えるでしょう。

    参考文献

    1. https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/index.html
    2. https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/mohohin/index.html
    3. https://chizai-portal.inpit.go.jp/
    4. https://www.jpo.go.jp/system/basic/trademark/index.html
    5. https://www.jpaa.or.jp/intellectual-property/trademark/
    6. https://www.courts.go.jp/ip/index.html
    7. https://www.jpo.go.jp/support/startup/shohyo_search.html
    8. http://www.benrishi-navi.com/

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