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商標的使用とは?該当しない3つのケースを具体例で解説

目次

    他社の登録商標と同じ言葉を、自社商品の説明やデザインに使ってよいのか。これは多くの事業者が迷うポイントです。結論として、同じ言葉でも「商標的使用」にあたらなければ、商標権の侵害にならない場合があります。商標的使用とは、商品やサービスの「出所(どこの商品か)」を示す目印として商標を使うことを指します。本記事では、商標的使用とは何かを定義から整理し、該当しない3つのケースと商標権の侵害になる例を、商標法の条文と具体例をもとに分かりやすく解説します。

    この記事は以下のような人におすすめ!

    • 他社の登録商標と同じ言葉を、商品説明やデザインに使ってよいか迷っている人
    • 商標的使用に該当しない具体的なケースを知りたい人
    • 商標権侵害を避けるための出願前調査の進め方を知りたい人

    記事を読み終える頃には、どのような使い方が商標権侵害にあたるのかが判断でき、トラブルを避けるための実務的な対策も分かるようになります。

    この記事の監修者

    岩原 将文

    株式会社IP-RoBo(TM-RoBo運営会社) CEO 弁護士

    主として、特許、著作権その他の知的財産権に関する相談、契約、訴訟等を行う。大学・大学院時代には、機械学習に関する研究を行っていた。

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    WEB:https://ip-robo.co.jp/

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    商標的使用とは?意味をわかりやすく解説

    商標的使用とは「出所表示機能を果たす使い方」のこと

    商標的使用とは、商標を「商品やサービスの出所を示す目印」として使うことです。出所を示す目印としての働きを、出所表示機能と呼びます。たとえば、飲料のボトルに自社ブランド名を大きく掲げる行為は、消費者に「この会社の商品だ」と伝えるため、商標的使用にあたります。逆に、同じ言葉でも目印として機能しない使い方は、商標的使用にあたらないと判断されます。

    商標法上の「使用」の定義(商標法第2条第3項)

    商標法は「使用」を細かく定義しています。商標法第2条第3項は、商品や包装に標章を付ける行為、それを付けた商品を譲渡・展示する行為など、複数の行為を「使用」として列挙しています。ただし、ここでいう形式的な「使用」に当てはまっても、出所表示の働きをしていなければ商標権侵害とは扱われません。形式的な使用と、商標権の侵害が問題になる商標的使用は区別して考える必要があります。

    詳しくはこちら

    e-Gov法令検索「商標法」をご確認ください。

    なぜ商標的使用が商標権侵害の判断で問題になるのか

    商標的使用が問題になる理由は、商標権の効力が「目印としての使用」に向けられているからです。商標権者は、指定した商品やサービスについて登録商標を使う権利を専有します(商標法第25条)。しかし、他人が同じ言葉を単なる説明やデザインとして使っているだけなら、出所の混同は生じません。そこで、目印として使われているか(商標的使用か)が、商標権侵害が成立するかの分かれ目になります。

    商標的使用に「該当しない」3つの典型パターン

    裁判例の蓄積から、商標的使用にあたらないとされやすい使い方は大きく3つに整理できます。順番に具体例で見ていきます。

    ①デザイン・装飾として使う場合(意匠的・装飾的使用)

    1つ目は、文字や図形を純粋な飾りとして使う場合です。模様やワンポイントの装飾として配置され、出所を示す目印として認識されないなら、商標的使用にあたらないと判断されやすくなります。たとえば、Tシャツ全面に大きく描かれた図柄が「ブランド名ではなくデザイン」と受け取られるケースです。ただし、装飾と目印の境界はあいまいで、使い方によっては商標的使用と評価される点に注意が必要です。

    ②商品やサービスの説明として使う場合(記述的使用)

    2つ目は、商品の内容や用途を説明するために言葉を使う場合です。原材料・品質・用途などを普通の方法で表示する商標には、商標権の効力が及びません(商標法第26条第1項第2号)。たとえば「○○対応」「○○用」のように、自社商品が何に使えるかを正直に説明する表示が該当します。出所を示すためではなく、説明のために使っている点がポイントです。

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    e-Gov法令検索「商標法」をご確認ください。

    ③書籍・作品のタイトル(題号)として使う場合

    3つ目は、書籍や映像作品のタイトル(題号)として言葉を使う場合です。作品の内容を表す題号は、出版社や制作者という「出所」を示す目印とは別物と考えられるためです。実際の裁判でも、雑誌名や書籍の題号について商標的使用を否定した例があります。ただし、シリーズ名がブランドとして機能している場合などは判断が分かれるため、一概には言えません。

    商標的使用に「該当する」例と侵害の判断ポイント

    一方で、出所表示として使えば商標的使用にあたり、他人の登録商標は原則として使えません。商標権侵害の判断ポイントを整理します。

    出所表示として使えば他人の登録商標は原則使えない

    商品名やブランド名として目立つ形で表示すれば、商標的使用にあたります。たとえば、他社の登録商標を自社商品の名称としてパッケージ正面に掲げれば、消費者は出所を誤認する恐れがあります。これは出所表示機能を果たす使用であり、指定商品が同一・類似なら商標権侵害になりえます。説明や装飾とは異なり、目印として使っている点が決め手です。

    商標法第26条で効力が及ばない範囲が定められている

    商標的使用にあたらない使い方は、商標法第26条に整理されています。同条第1項第6号は「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標」には商標権の効力が及ばないと定めています。これは出所表示として機能しない使用には効力が及ばないという、商標的使用論を条文で表したものです。判断の根拠として実務で重視されます。

    詳しくはこちら

    e-Gov法令検索「商標法」をご確認ください。

    商標的使用かどうかは最終的に裁判所が判断する

    商標的使用にあたるかどうかは、表示の大きさ・位置・取引の実情などを総合して判断されます。商標的使用かどうかの判断は専門的な知識が必要であり、最終的な判断は裁判所が行うため、自己流の解釈で「これは説明だから大丈夫」と決めつけるのは危険です。境界事例では専門家の見解が分かれることもあります。リスクのある使い方をする前に、弁理士や弁護士へ相談しておくことが安全策になります。

    商標的使用のトラブルを避ける|出願・調査の実務

    商標権侵害のトラブルを避ける最も確実な方法は、使う前・出願前に調べることです。予防のための実務を紹介します。

    使う前・出願前に先行商標を調べる

    新しい商品名やロゴを使う前には、同じ・似た商標がすでに登録されていないかを調べることが欠かせません。先行する登録商標を見落とすと、知らないうちに商標権を侵害してしまう恐れがあるからです。出願前の先行調査は、拒絶理由や紛争のリスクを下げる基本の備えです。ブランドを決める初期段階で調べる習慣が、後のトラブルを防ぎます。

    紛らわしい称呼(読み方)の重複を確認する

    商標の類似は、見た目だけでなく「称呼(読み方)」でも判断されます。文字が違っても読み方が似ていれば、類似と評価されることがあるためです。TM-RoBoのAI称呼検索は、称呼を対象に類否の統計指標を算出し、入力した称呼のオリジナル性を素早く判断できます。読み方の重複を早い段階で確認することで、商標権侵害のリスクが高い名称を避けられます。

    AIで商標調査を効率化してリスクを下げる

    商標調査は件数が増えるほど負担が大きくなります。AIを活用すれば、調査の精度を保ちながら時間を短縮できます。弁理士法人みなとみらい特許事務所では、TM-RoBoの活用により調査業務の効率化を実現しています(導入事例:弁理士法人みなとみらい特許事務所)。大手のダイキン工業株式会社でも、調査体制の見直しに活用されています(導入事例:ダイキン工業株式会社)。調べてから使う・出すことが、商標トラブルを避ける近道です。

    よくある質問(FAQ)

    他人の商標を商品説明に使うと商標権の侵害になりますか?

    原材料や用途を普通に説明する記述的使用なら、商標権の効力は及びません(商標法第26条第1項第2号)。ただし、商品の出所を示すように目印として目立たせると商標的使用となり商標権の侵害になりえます。

    商標をデザインの一部として使うのは問題ありますか?

    純粋な装飾として使い、出所を示す目印と認識されなければ商標的使用にあたりにくいです。ただし、境界はあいまいで、使い方次第で商標権の侵害と判断される場合があります。

    本のタイトルに登録商標を使ってもよいですか?

    作品内容を表す題号は出所表示と別物とされ、商標的使用が否定された裁判例があります。ただしシリーズ名がブランドとして機能する場合は判断が分かれます。

    商標的使用かどうかは誰が判断しますか?

    表示の大きさや位置、取引実情を総合して、最終的には裁判所が判断します。自己判断は危険なため、迷う場合は弁理士や弁護士に相談することをおすすめします。

    商標権侵害を避けるにはまず何をすべきですか?

    使う前・出願前の先行商標調査が第一歩です。同じ・似た登録商標や紛らわしい称呼がないかを確認すれば、商標権侵害のリスクを大きく下げられます。

    まとめ

    商標的使用とは、商標を商品やサービスの出所を示す目印として使うことです。同じ言葉でも、装飾的・記述的な使用や作品の題号として使う場合は商標的使用にあたらず、商標権の侵害にならないことがあります。一方、ブランド名として目立たせる使い方は商標的使用となり、他人の商標権を侵害しうる点に注意が必要です。

    判断の根拠は商標法第26条などの条文にありますが、最終的には裁判所が総合的に判断します。リスクを避ける最善策は、使う前・出願前の先行調査です。TM-RoBoのAI称呼検索・AI商標検索を活用すれば、類似や称呼の重複を素早く確認できます。境界が微妙なケースは、弁理士など専門家へ相談しながら進めましょう。

    詳しくはこちら

    e-Gov法令検索「商標法」および特許庁「商標制度」をご確認ください。

    参考文献・出典

    1. 出典:商標法 第2条・第25条・第26条(e-Gov法令検索)
      https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127
    2. 出典:特許庁「商標制度」
      https://www.jpo.go.jp/system/trademark/
    3. 出典:特許庁「商標審査基準」
      https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/index.html
    4. 導入事例:弁理士法人みなとみらい特許事務所(TM-RoBo)
      https://ip-robo.co.jp/tm-robo/case/case-714/
    5. 導入事例:ダイキン工業株式会社(TM-RoBo)
      https://ip-robo.co.jp/tm-robo/case/case-783/

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