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商標の類否判断とは?3要素と基準・調べ方をわかりやすく解説

目次

    新しいブランド名や商品名を決めるとき、「この名前は先行する登録商標と似ていて、商標登録できないのではないか」という不安はつきものです。商標の類否判断とは、2つの商標が似ているかどうかを一定の基準で見極める作業を指します。判断を誤ると出願が拒絶されたり、商標権侵害を問われたりするため、知財担当者やブランド担当者には基礎理解が欠かせません。この記事では、商標の類否判断で使う外観・称呼・観念の3要素と取引の実情、結合商標や図形商標の考え方、AIを活用した効率的な調べ方までをわかりやすく解説します。

    この記事は以下のような人におすすめ!

    • 新しいブランド名や商品名が、先行する登録商標と似ていないか不安な人
    • 商標の類否判断で見る3要素(外観・称呼・観念)を正しく理解したい人
    • 結合商標・図形商標など、複雑なケースの類否判断のポイントを知りたい人

    記事を読み終える頃には、自社の候補名を3要素で見立てられるようになり、リスクの高い案件を早めに見分けられるようになります。

    この記事の監修者

    岩原 将文

    株式会社IP-RoBo(TM-RoBo運営会社) CEO 弁護士

    主として、特許、著作権その他の知的財産権に関する相談、契約、訴訟等を行う。大学・大学院時代には、機械学習に関する研究を行っていた。

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    WEB:https://ip-robo.co.jp/

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    商標の類否判断とは|なぜ重要なのか

    商標の類否判断の意味と「類似」が問題になる場面

    商標の類否判断とは、対象となる2つの商標が需要者から見て商品・役務の出所の混同を生じるほど似ているかを見極める作業です。商標は商品・役務の出所を識別する目印であり、似た商標が併存すると消費者が商品・役務の出所を誤認するおそれがあります。類似が問題になる主な場面は、新ブランドの出願前リスク確認、特許庁からの拒絶理由通知への対応、他社からの侵害警告への対応の3つです。いずれも候補名や争点商標が「類似」と判断されるかどうかが、その後の判断を左右します。

    類否判断を誤るリスク(出願拒絶・商標権侵害)

    類否判断を誤ると、出願拒絶と商標権侵害という2つの実害につながります。先行登録商標と類似すると判断されれば、商標法第4条第1項第11号により商標登録を受けられず、出願は拒絶されます。すでに使用している名称が他人の登録商標に類似する場合は、商標権者の独占排他権を侵害する可能性があり、使用差止めや損害賠償を請求されるおそれがあります。商標権者は指定商品・役務について登録商標を使用する権利を専有すると定められており(商標法第25条)、類似範囲での使用は商標権侵害とみなされ得ます(同法第37条第1号)。

    詳しくはこちら

    e-Gov法令検索「商標法」をご確認ください。

    商標の類否判断で見る3要素(外観・称呼・観念)

    商標の類否判断では、外観・称呼・観念という3つの要素を比較します。特許庁の商標審査基準でも、これらの3要素を考慮して総合的に判断する考え方が示されています。まずは要素ごとの見方を押さえましょう。

    外観の類否|見た目の比較と判断のポイント

    外観の類否とは、商標の見た目が似ているかどうかの比較です。文字商標であれば文字の構成や書体、図形商標であれば形状や配置を見比べます。たとえば「KAMEL」と「CAMEL」のように、つづりが一部異なっても全体の印象が近ければ外観が類似すると判断される場合があります。判断のポイントは、文字数や全体の構成が需要者にどのような視覚的印象を与えるかです。離れた場所と時間で見たときに紛らわしいかという視点で対比すると、見た目の近似度を把握しやすくなります。

    称呼の類否|読み方(音)の比較と判断のポイント

    称呼の類否とは、商標を声に出して読んだときの音が似ているかどうかの比較です。称呼は商標を口頭で伝える場面で出所の手がかりになるため、類否判断で重視される要素です。判断では、音の数(音節)、共通する音と相違する音の位置、語頭の一致などを対比します。たとえば語頭が同じで語尾だけが異なる称呼は、相違よりも共通する印象が強く、類似と判断されやすい傾向があります。称呼の比較は機械的に整理しやすいため、自己チェックの出発点に向いています。称呼の考え方は商標の称呼に関する解説でも詳しく触れています。

    観念の類否|意味・イメージの比較と判断のポイント

    観念の類否とは、商標から需要者が思い浮かべる意味やイメージが似ているかどうかの比較です。たとえば「KING」と「王様」は文字も音も異なりますが、想起される意味が共通するため観念が類似すると評価される場合があります。判断のポイントは、その語が一般的に特定の意味を持つかどうかです。造語のように明確な意味を持たない商標では観念が生じず、外観や称呼が比較の中心になります。観念は外観・称呼と組み合わせて全体の近似度を判断するための要素として機能します。

    3要素だけで決まらない|取引の実情と観察方法

    商標の類否は、外観・称呼・観念の3要素を機械的に当てはめるだけでは決まりません。最終的には取引の実情を踏まえて、出所混同のおそれがあるかを総合的に判断します。ここでは総合判断の考え方と、比較に使う観察方法を整理します。

    取引の実情を考慮した総合的な判断(最高裁の考え方)

    商標の類否は、3要素の一部が共通しても、取引の実情を考慮して出所混同のおそれがないと判断されれば非類似となり得ます。最高裁判所は、商標の類否は外観・称呼・観念に基づく印象を総合し、取引の実情に照らして需要者に出所の誤認混同を生じるおそれがあるかで判断すべきとする考え方を示しています(氷山印事件・リラ宝塚事件などの判例が知られています)。称呼が近くても商品分野や取引者の注意力によっては混同を生じない場合があり、逆もあり得ます。判例の細目は要旨にとどめ、個別事案の評価は専門家への相談が安全です。

    詳しくはこちら

    特許庁「商標審査基準」をご確認ください。

    全体観察・要部観察・離隔観察という観察方法

    商標を対比するときは、全体観察・要部観察・離隔観察という3つの観察方法を使い分けます。全体観察は商標を全体として見て印象を比較する方法で、要部観察は需要者の注意を引く識別力の強い部分(要部)を抽出して比較する方法です。離隔観察は2つの商標を並べず、時と場所を変えて別々に見たときの記憶による印象を対比する方法を指します。実際の取引では消費者が2つの商標を並べて見比べる機会は少ないため、離隔観察の視点が混同のおそれを評価するうえで重要になります。これらを組み合わせて近似度を多面的に確認します。

    場面で異なる類否判断|出願審査(4条1項11号)と商標権侵害

    商標の類否判断は、出願審査と商標権侵害という場面によって根拠条文と着眼点が異なります。出願段階では登録できるかが問われ、侵害段階では他人の商標権を侵害するかが問われます。それぞれの枠組みを確認します。

    出願審査での類否判断|商標法第4条第1項第11号

    出願審査での類否判断は、商標法第4条第1項第11号に基づいて行われます。同号は、先願に係る他人の登録商標またはこれに類似する商標であって、指定商品・役務またはこれらに類似する商品・役務について使用するものは登録を受けられないと定めています。つまり商標どうしの類似に加えて、商品・役務の類似も同時に満たすと拒絶の対象になります。さらに同一・類似の商品役務について同一・類似の商標が異なる日に複数出願されたときは、最先の出願人のみが登録を受けられます(同法第8条第1項)。出願前に先行商標を確認しておくことが、拒絶を避ける近道です。拒絶への対応は商標登録が拒絶される理由と対策の解説も参考になります。

    詳しくはこちら

    e-Gov法令検索「商標法」をご確認ください。

    商標権侵害での類否判断|混同のおそれと指定商品・役務の類似

    商標権侵害での類否判断は、登録商標の専用権の範囲と、これに隣接する禁止権の範囲をもとに行われます。商標権者は指定商品・役務について登録商標を使用する権利を専有し(商標法第25条)、登録商標に類似する商標を類似の商品・役務に使用する行為などは、商標権を侵害するものとみなされます(同法第37条第1号)。侵害の判断でも商標の類似と商品・役務の類似の両面を見る点は出願審査と共通しますが、現実の使用態様や取引の実情がより具体的に考慮されます。警告を受けた場合は自己判断で結論を出さず、争点を整理して専門家に相談することが大切です。

    詳しくはこちら

    e-Gov法令検索「商標法」をご確認ください。

    結合商標・図形商標の類否判断のポイント

    複数の文字を組み合わせた結合商標や、図形を中心とした図形商標は、単純な文字商標よりも類否判断が複雑になります。要部の抽出や、外観以外の要素が生じるかどうかの見極めが鍵になります。それぞれのポイントを押さえましょう。

    結合商標の類否|要部の抽出と分離観察

    結合商標の類否は、商標を構成する各部分のうち、需要者の注意を引く要部を抽出して判断します。複数の語が結合した商標では、識別力の弱い部分を除いた要部だけを取り出して比較する分離観察が行われる場合があります。たとえば一般的な語と独自の語が結合している場合、独自の語が要部となり、その部分の称呼や観念が比較の中心になります。ただし結合が一体として認識される場合は全体で対比するため、どこを要部と見るかの判断が結論を左右します。長い名前の調査の難しさは文字結合商標の調査に関する解説でも取り上げています。

    図形商標の類否|外観中心だが観念・称呼も生じる

    図形商標の類否は、外観の比較が中心になりますが、観念や称呼が生じる場合もあります。図形が特定の事物を表していれば、そこから観念が生まれ、文字を伴わなくても呼び名(称呼)が定着することがあります。判断では図形の形状や構図の近似度を見つつ、需要者がその図形から同じイメージを抱くかを評価します。図形は文字のように機械的な比較が難しく、主観が入りやすいため、調査の精度を保つ工夫が必要です。図形商標の調べ方は図形商標の調査方法ガイドで具体的に解説しています。

    商標の類否判断を効率化する調査ツールとAI活用

    商標の類否判断は法的な総合判断を伴いますが、その前提となる先行商標の確認は調査ツールやAIで効率化できます。客観的な指標を活用すれば、担当者ごとの判断のばらつきを抑え、確認のスピードを高められます。効率化の具体策を見ていきます。

    J-PlatPatと商標調査ツールでの先行商標確認

    先行商標の確認は、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)や専用の商標調査ツールで行います。J-PlatPatは独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)が無料提供する公的データベースで、出願・登録商標を検索できます。ただし、称呼や類似群の検索条件の設定には知識が必要で、見落としのリスクもあります。出願前のリスク確認を体系的に進めるには、調査の手順や費用を整理した自分でできる商標調査の方法を起点に、目的に合った調査ツールを併用すると効率的です。

    詳しくはこちら

    AI称呼検索・AI商標検索による類否判断の効率化

    類否判断の効率化には、AIによる称呼・商標の検索が有効です。TM-RoBoのAI称呼検索は、入力した称呼に対して類否の統計指標を算出し、読み方のオリジナル性を素早く把握できます。複数の語が結合した商標には、各語の組み合わせを分析するAI商標検索が対応し、要部の見当をつけやすくなります。実際の導入では、ライオン株式会社が商標調査の均質化と効率化を目的にTM-RoBoを活用しています。小林製薬株式会社も日々の膨大な商標調査の効率化に取り組み、ダイキン工業株式会社では結合商標の調査時間短縮など知財業務の効率化を実現しています。AIで一次スクリーニングを行い、最終的な類否の総合判断は弁理士に委ねる二段構えが現実的です。

    よくある質問(FAQ)

    商標の類否判断は最終的に誰が行うのですか?

    出願審査では特許庁の審査官が判断し、不服があれば審判や訴訟で争えます。侵害の場面では最終的に裁判所が判断します。自己チェックは可能ですが、最終判断は弁理士など専門家への相談をおすすめします。

    称呼が同一なら必ず類似と判断されますか?

    必ずしも類似とは限りません。称呼が同じでも、観念の違いや取引の実情によって出所混同のおそれがないと判断されれば非類似となる場合があります。3要素と取引の実情を総合して判断します。

    ロゴ(図形)が違えば類似にはなりませんか?

    外観が異なっても類似と判断される場合があります。図形から生じる観念や称呼が共通すれば、見た目が違っても出所混同のおそれが認められることがあります。外観だけで結論を出すのは禁物です。

    類否判断は自分でもできますか?

    3要素による一次的な見立ては自分でも可能です。J-PlatPatやAI称呼検索で先行商標を確認すれば、おおよそのリスクは把握できます。ただしグレーな案件は弁理士への相談が安全です。

    商標調査AIで類否判断は完結しますか?

    完結はしません。AIは先行商標の抽出と類否指標の算出を効率化しますが、取引の実情を踏まえた最終的な法的判断は人が行います。AIで絞り込み、専門家が判断する二段構えが現実的です。

    まとめ|商標の類否判断は3要素と総合判断で見極める

    商標の類否判断は、外観・称呼・観念の3要素を比較し、取引の実情を踏まえて出所混同のおそれを総合的に見極める作業です。出願審査では商標法第4条第1項第11号、侵害では同第25条や第37条第1号が根拠となり、商品・役務の類似も併せて判断されます。結合商標は要部の抽出、図形商標は外観に加えて観念・称呼の有無がポイントになります。

    先行商標の確認はJ-PlatPatやTM-RoBoのAI称呼検索・AI商標検索で効率化し、最終的な法的判断は弁理士に相談する二段構えが安心です。自社の候補名を3要素で見立てる習慣をつけ、リスクの高い案件は早めに専門家へつなぎましょう。

    詳しくはこちら

    e-Gov法令検索「商標法」、特許庁「商標審査基準」、および特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)をご確認ください。

    参考文献・出典

    1. 商標法(e-Gov法令検索)
    2. 特許庁「商標審査基準」
    3. 特許情報プラットフォーム J-PlatPat(INPIT)

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